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36協定って何!?

ご覧いただきありがとうございます!
今回は「時間外労働及び休日労働に関する協定届(36協定)」についてお伝えします。
36協定を知らなかった!提出していなかった!という事が無いようにしっかり理解していきましょう!

36協定とは?

皆さんは「時間外労働及び休日労働に関する協定届(36協定)」という言葉を聞いたことがありますか?

36協定とは、
労働者に法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて時間外労働をさせる場合、または、毎週少なくとも1回与えることとされている休日(法定休日)に労働させる場合には、労使で書面による協定を締結して、あらかじめ所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。この届出を36協定と言います。
時間外・休日労働に関する協定については、労働基準法第36条に定められていることから、通称「36協定」と呼ばれています。

なお、2024年4月からは、建設業・ドライバー・医師等においても時間外労働の上限規制が適用になりました。
<ご参考>

ここでのポイントは「あらかじめ」ということです。
従業員を雇用した際に、従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合、もしくはさせる可能性がある場合は、事前に労働基準監督署に36協定を提出してからでないと、残業や休日労働をさせてはいけない決まりになっています。
36協定を締結せずに残業や休日労働をさせたり、上限を超える時間外労働をさせたりした場合は法律違反となり、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

36協定は「毎年」届出が必要です

36協定を1度提出すれば大丈夫!と誤解されている会社もあるかもしれませんが、36協定には1年間の有効期間があるため、毎年、労働基準監督署に届け出る必要があります。

まとめ

普段、創業間もない企業様の支援をしていると、36協定のことを知らない方が意外と多いなと感じることがあります。
36協定を提出していなかった!という事がないように、はじめて従業員を雇用した際や、36協定の更新時には、労働基準監督署への提出を忘れないように注意しましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました!


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