水陸機動団 陸上自衛隊 防衛省 日本 20240116

 『条約法に関するウィーン条約』第52条において、『国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である』としています。

https://worldjpn.net/documents/texts/mt/19690523.T1J.html
条約法に関するウィーン条約(条約法条約) - データベース「世界と日本」
[文書名] 条約法に関するウィーン条約(条約法条約)
[場所] ウィーン
[年月日] 1969年5月23日
[出典] 外務省条約局,主要条約集(平成十年版)下巻,307−359頁.
[備考] 
[全文]
昭和四十四年五月二十三日 ウィーンで作成
昭和五十五年一月二十七日 効力発生
昭和五十六年五月二十九日 国会承認
昭和五十六年六月二十六日 加入についての閣議決定
昭和五十六年七月二日 加入書寄託
昭和五十六年七月二十日 公布及び告示
(条約第一六号及び外務省告示第二八二号)
昭和五十六年八月一日 我が国について効力発生
第五十二条 武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制
 国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である。

http://hrlibrary.umn.edu/japanese/Jviennaconvention.html
University of Minnesota Japanese Page
条約法に関するウィーン条約、 1155 U.N.T.S. 331, 8 I.L.M. 679,     効力発行 一九八〇年一月二七日
第五十二条 武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制
 国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である。

https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/vclot.htm
条約法に関するウィーン条約 抄
条約法に関するウィーン条約
【署名】一九六九年五月二三日(ウィーン)
【署名】一九八〇年一月二七日
【法令番号 】一九八一年七月二十日条約第十六号
【施行年月日】一九八一年八月一日外務省告示第二百八十二号
第五十二条(武力による威嚇又は武力の行使による国に対する強制) 国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である。

 『武力紛争時における休戦協定 我が国が武力紛争当事国となった場合の協定締結』(2022)では、『戦争の違法化及び武力行使禁止が進展した現代の国際法においては、伝統的な戦争終結方法である、武力による強制の結果としての領域変更又は現状の変更を強制する「平和条約の締結」及び「征服」は、違法行為国、被害国に関わらず、国際違法行為とみなされ無効となり、法的妥当性を有さない』としています。

https://www.mod.go.jp/msdf/navcol/assets/pdf/ssg2022_11_03.pdf
PDF
海幹校戦略研究第 12 巻第 2 号(通巻第 25 号) 2022 年 11 月
武力紛争時における休戦協定
― 我が国が武力紛争当事国となった場合の協定締結 ―
兎澤 仁
堀田 剛志
渡邊 昌幸
(2)現代の国際法における武力紛争終結
 戦争が違法化された現代の国際法においては、「国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する武力による威嚇又は武力の行使の結果締結された条約は、無効である」とする条約法条約第 52 条の規定により、武力による強制の結果として締結された平和条約は無効とされる。
 また、国家責任条文第 41 条 2 項は、「いかなる国も、(中略)重大な違反によりもたらされた状態を合法的なものとして承認してはならず、当該状態を維持するための支援又は援助を与えてはならない」と規定している9。これにより、戦争当事国以外の第三国においても、武力による現状を超えた領土拡大といった国際違法行為を法的に有効として認めてはならないとする非承認義務が課せられていると解釈でき、“武力による現状変更”が成立する法的基盤は失われている。
 したがって、戦争の違法化及び武力行使禁止が進展した現代の国際法においては、伝統的な戦争終結方法である、武力による強制の結果としての領域変更又は現状の変更を強制する「平和条約の締結」及び「征服」は、違法行為国、被害国に関わらず、国際違法行為とみなされ無効となり、法的妥当性を有さない。

https://www.youtube.com/watch?v=tPuWIofOmp4
多様性模索する自衛隊、「日本版海兵隊」で活躍する女性隊員を取材 - YouTube
Jan 16, 2024 #日本 #陸上自衛隊 #水陸機動団
日本の人口が減少する一方、東アジアにおける安全保障環境は厳しさを増しており、自衛隊にとって女性隊員の確保が急務となっている。女性自衛官は過去10年間でおおよそ倍増したものの、その割合は8.7%と米軍の半分の水準だ。自衛隊の多様性を広げる道のりは、まだ始まったばかり。日本版海兵隊とも呼ばれる陸上自衛隊の水陸機動団での模索を取材した。
#日本 #陸上自衛隊 #水陸機動団

https://twitter.com/ReutersJapan/status/1747169435281182843
ロイター
@ReutersJapan
映像:多様性模索する自衛隊、「日本版海兵隊」で活躍する女性隊員を取材
https://youtu.be/tPuWIofOmp4
5:10 PM Jan 16, 2024

https://www.youtube.com/watch?v=iBUm55neiDc
「日本版海兵隊」水陸機動団が「いずも」乗艦【護衛艦いずも同乗ルポ】 - YouTube
Dec 3, 2023 #護衛艦 #水陸機動団 #jgsdf
海上自衛隊の艦艇がインド太平洋地域の海軍と共同訓練する「インド太平洋方面派遣(IPD23)」。長期の航海を続けた護衛艦いずもには、「日本版海兵隊」とも言われる精鋭部隊、陸上自衛隊・水陸機動団の隊員も乗っていた。
 水陸機動団は2018年3月に発足。相浦駐屯地(長崎県佐世保市)に団本部を置く。陸自の運用を一元的に担う陸上総隊(朝霞駐屯地)の直轄部隊として、占拠された離島の「奪回」を任務とする専門部隊だ。
#護衛艦 #いずも #水陸機動団 #jgsdf #jmsdf

https://www.asahi.com/articles/ASRCP5GQRRC9TOLB00G.html
「日本版海兵隊」が海自の訓練に参加 陸自の精鋭が「いずも」乗艦:朝日新聞デジタル

https://search.yahoo.co.jp/realtime/search?p=id%3Ajgsdf_gcc_ardb
id:jgsdf_gcc_ardb
水陸機動団

https://search.yahoo.co.jp/realtime/search?p=水陸機動団
水陸機動団

https://www.mod.go.jp/gsdf/gcc/ardb/210-role.html
【公式】 陸上自衛隊 水陸機動団
〇 島嶼部を含む我が国への攻撃に対しては、必要な部隊を迅速に機動・展開させ、海上優勢・航空優勢を確保しつつ、 侵攻部隊の接近・上陸を    阻止する。万が一占拠された場合は、遊泳斥候、水陸両用車、ボート、航空機等あらゆる手段により着上陸し、島嶼を奪回する。                                                    「令和4年度防衛白書」より一部引用
〇 水陸機動団は、島嶼防衛における「平素の部隊配置」、「機動展開」、「奪回」のうち「奪回」を任務として担います。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000165
自衛隊法 | e-Gov法令検索
公布日:
昭和二十九年六月九日
改正法令名:
宅地造成等規制法の一部を改正する法律
(令和四年法律第五十五号)
改正法令公布日:
令和四年五月二十七日

https://www.mod.go.jp/j/presiding/index.html
防衛省・自衛隊:法令・手続等

 日本国憲法前文において、『政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言』としています。
 また、日本国憲法第9条において、『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』としています。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
日本国憲法 | e-Gov法令検索
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
日本国憲法
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第二章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=106314889X01719700512&spkNum=17#s17
第63回国会 参議院 内閣委員会 第17号 昭和45年5月12日 | テキスト表示 | 国会会議録検索システム シンプル表示
224・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 自衛隊は自衛隊でありまして、軍隊ではありません。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X01719700512/224
225・山崎昇
○山崎昇君 そうすると、自衛隊と軍隊の違いというのはどこにありますか。名称の違いだけですか。中身は同じだけれども、ただ呼び方が違うというのですか。呼び方も違うが中身も違うというのか、軍隊と自衛隊の違いというものを国民がわかるようにひとつ説明してくれませんか。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X01719700512/225
226・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 普通、軍隊と言われますものの自衛隊は要件を持っていない。たとえば交戦権を持たないということ、これは憲法上明記してございます。あるいは軍法会議のような特別裁判所を持たない。これらは明瞭に違うところでございます。それから日本の自衛隊の場合は、特に専守防衛ということで憲法上も明確に規定されております。そういう点で一般の軍隊というものと違う性格がございます。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X01719700512/226
227・山崎昇
○山崎昇君 そこで、私は長官にお聞きをしたいのですが、これはかつて防衛庁の人事局長をやられた加藤陽三さんという方が自衛隊が軍隊かどうかということについて解説をされておる。軍隊といって差しつかえないと言っているのですね、簡単に言うならば。ただ憲法九条二項との関係があるからどうも言うのはぐあいが悪いという趣旨のことが一つ述べられておる。もう一つは、国際法的に言うならば軍隊だ。ですから、海上自衛隊の練習艦が回っておるようでありますが、どこへ行っても海軍としての栄誉礼も受けておる。また、それについて何の疑問も持っていない。堂々と受けられておる。そういうことから言えば、国際的な常識から言えば軍隊であって、日本に帰ってくると軍隊ではありません、ただ、それは憲法上ぐあいが悪いから軍隊ではありません、こう言っているにすぎないのじゃないでしょうか。だから国民は、自衛隊というのは軍隊なんだけれども、政治家の皆さんや政府が軍隊と言わないものだから、ただ自衛隊という呼び名で呼んでいるにすぎないのだ、こう私は思うのですが、この加藤陽三さんの解説が違うなら違う。あるいは国際的には軍隊でございます、しかし、憲法九条二項との関係がありまして呼ぶことはできないんです。全く苦しいんですというなら、苦しさを表明されてもけっこうなんでございますが、一体どうですか。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X01719700512/227
228・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) 自衛隊が軍隊であるかどうかというのは、いままで吉田さんの言明とか、あるいは増田防衛庁長官の言明とか、法制局の見解とかいろいろございました。私もずっとこれを読んでみましたが、佐藤総理の最終の言明は、自衛隊は軍隊でありません、はっきり明言しております。そして自衛隊は自衛隊であります、私はこの定義が正しいと思います。いままで吉田さんや増田さんが言われたのは、ある意味におけるという冠詞がついておる。ある意味における軍隊と呼ぶならば言えるかもしれません、あるいは戦力なき軍隊云々とか、そういう妙な使い方をしております。私はすなおに、先ほど申し上げました理由で、普通の軍隊とは違う性格を持っておる日本の防衛力であるというふうに規定していることが正しいと思っております。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X01719700512/228
229・山崎昇
○山崎昇君 この解説ですと、軍隊の定義いかんによる。一九二七年のジェネバ会議において討議された案のごとく、外敵に対して国の防衛を直接担当するものを軍隊と称する、それならば自衛隊は軍隊であってもいいというのです。ただ、憲法の九条二項との関係があるから言えないのだという解説になっているのですよ。そして先ほど申し上げたように、日本の自衛隊は、国際的にあるいは国際法上といいますか、常識で言うならば軍隊になっておる。あなた方はねじ曲げて、ただ自衛隊という呼び名だから自衛隊と言っているにすぎない。実体は軍隊である。こういうことが明確にされないから、たとえば募集される若い人でも、あなた方が幾ら国を守る気概を持てといったって、自分のつとめようとする自衛隊が一体国際的に軍隊でありながら軍隊と認められないところに疑問を持っているのじゃないかと私は思う。そういうところがかねや太鼓で一生懸命宣伝しながらも自衛隊の充足率というものがなかなか満足にいかなねその他の理由があるにしてもいかない。そのためにこの間、衆議院でも問題になりましたようなああいうことすらやらなければ隊員というものができない。そのために先ほど上田委員から指摘をされましたように、年齢を引き下げて、そして中学出た者をしゃにむに連れてきて、あなた方は昔の幼年学校のような仕組みでもしなければ自衛隊の充足というものが困難になってきておる、こういうことなんですが、そうすると、この解説は誤まりですね。長官どうですか。間違っていますか。間違っていませんか。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X01719700512/229
230・中曽根康弘
○国務大臣(中曽根康弘君) その解説を私直接読んでおりませんので内容はよくわかりませんが、加藤さんの定義いかんによるというふうにいま拝聴いたしました。つまり、どういうものを軍隊と称するかという定義によって考え方が違うので、先ほどお読みになった中で、直接侵略に対して防衛するものを軍隊だというならば自衛隊は直接侵略に対して防衛するから軍隊の一種と言えると加藤さんは言ったので、その定義が、基準が問題だと私は思うのです。しかし、軍隊というものをもう少し裁判権の問題とか、いろいろな問題で条件をあげてくれば、そういう定義に従えば自衛隊は軍隊でないという定義になると私は思うんです。やはり日本国憲法における考え方が何であるかということが日本において通用する考え方でなければならぬし、私はそういう考えに立って、自衛隊であり軍隊ではない、そういうふうに言いたいと思うんです。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X01719700512/230
231・山崎昇
○山崎昇君 先ほどあなたは交戦権がない、それから軍法会議がない、だから軍隊でないんだと、しかし、この解説の第一義的な軍隊の定義というのは、国の防衛を直接担当するものが軍隊なんだ、そうすれば自衛隊は明確に軍隊ではないでしょうか。そうしなければ、私はやはり国民の疑惑というものは晴れない、こう私は思うんです。あなた方の気持ちの中にはやはり軍隊だという気持ちが多少ともあるから、不用意であろうが、あるいは何であろうが、海軍、空軍、陸軍というようなことばが出てくる、そう私ども考えないとこれはつじつまが合わないと思うんです。
  〔委員長退席、理事八田一朗君着席〕
そこで、私はこのいまの自衛隊は国際的に見ても、それから内容的に見ても軍隊であろう、こう私は考えておるわけなんです。そういう意味でこの充足率というのは、こういう問題と関連をして私は考えてみなければならぬのではないだろうかというふうに一つ考えているわけです。
 もう一つ私が考えているのは、先ほども触れましたが、予備自衛官制度との関連であります。これも上田委員からもう質問されたことでありますから、私は数学的にひとつお聞きをしておきたいと思うんです。これは調査室を通じて一応自衛隊の考えの数字を聞いたわけでありますが、防衛庁に勤務しておる予備自衛官が六百八十一名だ、こういう数字をもらっているんですが、間違いありませんか。
発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X01719700512/231

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記事を読んでいただきありがとうございます。 様々な現象を取り上げ、その現象がどのように連鎖反応を誘発し、その影響がいかに波及するかを検証、分析していきます。 皆様のお役に立てればと考えております。 応援のほど、よろしくお願いいたします。