「不動産業務豆知識1」FM笹谷部長 Vol.6
FMグループ社内報Vol.6【投稿者:笹谷部長】
皆さんが不動産業をやっていく上で、役に立つような実践的な知識の共有をしていければと考えています。
不動産取引だけに限らず、その商品である家に関する建築の知識なども、お客さまを接客していく過程で避けて通れないものですので、私の経験から学んだ様々な情報を発信し皆さんの営業活動の一助になればと思います。
今回は犯罪収益移転防止法における取引時確認についてです。日頃売買契約を締結する際に、お客さまの本人確認をして貰っていると思いますが、その中でも特に「非対面取引」の場合の確認方法です。
非対面取引とは例えば、遠方にお住いのお客さまに郵送で契約書等を送って署名押印後に送り返して貰うような契約方式の事です。
普段の”対面取引”の時は運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなどで本人確認をしていますが、”非対面取引”の時にはこれでは足りません。具体的にはこうです。
1. お客さまから住民票の原本を前もって郵送して頂く
2. 頂いた住民票に記載されている住所・所在地に転送不要郵便物として契約書類を送付する。
3. お客さまに署名押印して頂き、返送して貰う
以上の流れが必要です。
遠方のお客さまと非対面取引を行うには十分な日数的な余裕が無いと出来ませんので、日程的なスケジュールを組みは良く注意するようにしましょう。
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