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過去に不正受給した会社までも雇用調整助成金を出す必要があるのか?

雇用調整助成金は何度も変更がありそのたびにガイドブックや支給要領も変わってもう何が何だか分からない状態になっていました。
当然この変更があるため申請書類も変わったので作成していた場合にはまた作成し直さないといけなくなりました。

✅第二次補正予算成立で上限額が15,000円に決定

第二次補正予算成立により雇用調整助成金の上限額が15,000円に引き上げられたためこれでおそらく現場が混乱するほどの変更はこれで終わると思います。

今回の変更については上限額引き上げだけが大きく取り上げられたがもうひとつ大きな変更点がありました。

それは不正受給をした会社も雇用調整助成金の対象となるということです。

✅不正受給とは

不正受給とは偽りその他の不正行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとした場合のことを指します。不正受給は未遂であっても不正受給になります。

助成金の不正受給となった場合には不正受給により返還を求められた金額、不正受給の日の翌日から納付の日まで年5%の割合で算定した延滞金さらに改正により不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額を請求されます。

不正受給と認定されれば不支給決定日または支給決定取消日から起算して5年間は雇用に関係する助成金はもらうことができなくなります。

✅不正受給を行った会社は公表される

助成金を不正受給した場合には重大な場合には労働局のサイトに以下のような事項が公表されます。

・不正受給を行った事業主の名称と代表者の氏名
・不正受給を行った事業所の名称・所在地・事業概要
・不正に受給した助成金の支給決定取消日と不正受給の金額
・不正の内容
・社会保険労務士または代理人や教育訓練を行う者が不正に関与していた場合には、それらの者の名称や所在地

それだけではなく地元の新聞に掲載されることになり信用失墜になり取引先の停止や銀行からの融資の打ち切りなど社会的制裁があり最悪の場合には倒産ということもありえます。

✅不正受給した会社でも雇用調整助成金をもらうことができる

6月12日の改正により過去に不正受給を行い5年経過していない会社に対しても緊急対応期間中(4月1日から9月30日)は雇用調整助成金を支給することが決定しました。
これは不正受給した会社は悪いけど、そこで働く会社の社員については悪くないから雇用維持をしたのだと思います。
これはTwitterでつぶやきました。

✅そこまで会社を助ける必要があるの?

雇用調整助成金は雇用維持の目的があるため雇用を維持した会社に対しては雇用調整助成金を出してあげるのは当然だと思います。

しかし

不正受給をした会社、労働保険料の未納がある会社、労働関係諸法令を遵守しない会社まで雇用調整助成金で助ける必要があるのでしょうか?

こういう会社は雇用調整助成金で何とか乗り切ればまた何事もなく会社経営をしてしまいます。結果としてブラック企業が生き残ることになります。

そこで働いている会社の社員が可哀想だと感じますが、今の会社に在籍していることの方が可哀想だと思います。もっと社員思いの会社はいくらでもあります。

悪事を働く会社は存在してはならない会社です。

雇用調整助成金で助けてはならない会社だと言えます。
倒産した方が会社のため労働者のためになると思います。

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