まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
まん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する大企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になります。
✅大企業の助成率の引き上げについて
✅特例の対象となる区域及び期間
【令和3年4月5日~令和3年6月30日(予定の期間を含む(※))】
・宮城県:仙台市
・大阪府:大阪市
・兵庫県:神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市
【令和3年4月12日~令和3年6月30日(予定の期間を含む(※))】
・東京都:23区、八王子市、 立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市
・京都府:京都市
・沖縄県:那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、南城市
※ 本特例措置は4月末まで実施することとなっていますが、今後、関係
省令の改正により令和3年5月1日から令和3年6月30日までの期間に
おいても、引き続き特例措置を実施する予定です
✅対象となる休業等
特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えるなどの知事の要請等の対象となる当該区域内の施設について、要請等に協力し、その雇用する労働者の休業等を行った場合
※ 施設において催物(イベント等)を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)事業者に雇用される労働
者(開催縮小等がなされる催物に従事する労働者)について休業等を行った場合も含みます。
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