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新型コロナウィルスにより働き方改革のことが薄れてきていますが、2021年4月から中小企業にも同一労働同一賃金が始まります。働き方改革では有給休暇の5日間の強制取得や時間外労働の上限規制などを行ってきましたが、これはまだ解消できる内容です。来年の4月から始まる4月同一労働同一賃金は働き方改革の最大の目玉といえます。

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

これは厚生労働省に書かれている同一労働同一賃金の目的が書かれています。

日本の正社員と非正規社員との格差は正社員を1とした場合に非正規社員には0.6だと言われています。同一労働同一賃金には非正規社員から説明を求められたらどうして差が生じているかどうか説明義務が生じます。しかし同一労働同一賃金は罰則規定はありません。

ただ罰則規定がないと言っても、非正規社員から未払い賃金を請求される可能性があります。今年の改正において請求の時効が3年に経過しているので働いている非正規社員が多ければ多いほどかなりのインパクトになります。

また説明義務があるのに説明できないと不信感が生まれ退職する可能性もあります。

罰則規定がなくても会社にとってはリスクがあります。それを解消するためには同一労働同一賃金について真剣に向き合わなければなりません。でもどうしたら対策を取ることができるのか分からないと思います。

そこで同一労働同一賃金のセミナーを11月に行うことにしました。まだセミナーの案内資料を作成しているので何日になるかどうかまだ決定していません。今回はコロナの影響があるためzoomで行うようにします。

同一労働同一賃金セミナー

10月29日(木)14時からセミナーを行います。
セミナー参加されたい方はこちらからお申込みください。

※セミナーは終了しました。

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