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明日10月13日に同一労働同一賃金で重要なメトロコマース事件と大阪医科薬科大事件の最高裁判決が出ます。

正社員には支払われる賞与や退職金などが支払われないのは違法だとして、非正規労働者が職場を訴えた「大阪医科薬科大事件」と「メトロコマース事件」の上告審で、最高裁の弁論が9月15日にあり、結審した。判決はいずれも10月13日に言い渡される。

待遇格差は正社員に対する「長期雇用のインセンティブ」などと使用者が主張するのに対し、原告らは「賞与と退職金が大きな格差を生み出している」などとして、格差是正を訴えている。

有期雇用であることを理由とした不合理な格差を禁じた「旧労働契約法20条」をめぐる裁判では、扶養手当などの格差が争われている「日本郵便事件(東京・大阪)」の判決も10月15日にある。
(弁護士ドットコムより引用)
 待遇格差をめぐる5件の訴訟の判決が13日と15日、最高裁で相次いで言い渡される。「同一労働同一賃金」を定めた働き方改革関連法が4月に一部で施行されて以降、初の最高裁判決で、判断に注目が集まっている。

 「コロナ禍で真っ先に雇い止めされるなど、状況はますます過酷になっている。私の裁判は全国の非正規労働者を背負っている」。9月15日、最高裁第3小法廷で開かれた弁論で、原告の女性が声を張り上げた。 女性は大阪医科薬科大の元アルバイト職員で、ボーナスが支給されないのは労働契約法旧20条(現パートタイム労働法)が禁止する不合理な格差に当たるとして同大を提訴した。二審大阪高裁は「正職員の6割」の支給を認定。双方が上告し、ボーナス不支給の是非が今月13日に示される。

 同じ日には、東京メトロ子会社メトロコマースの元契約社員らによる訴訟の判決も言い渡される。退職金の不支給が争点で、二審東京高裁は「正社員の4分の1」の支給を認めた。
(時事通信社より引用)

日本の雇用人口は5600万人でそのうち非正規社員は2165万人います。約40%が非正規社員になります。非正規社員は正社員に比べて賃金の格差が大きく働き方改革によって是正されることになりました。その重要な裁判が明日判決が出ます。

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退職金といえば長い間の功労に対して支給されるインセンティブ的なものだと思われているところもあります。そのため非正規社員については長期的に働くということは想定されていないため退職金を支払わないという主張もあります。しかし高裁の判決では正社員の4分の1の支給を認めましたが、これが最高裁ではどのような判決が出るのか注目されます。

この判決によって非正規社員の賞与と退職金についてどのような取り扱いになるのかが決定されます。非正規社員の多い会社で正社員との賃金差が生じている会社については人件費が増えるためその原資をどうするのかという経営的な判断をしなければならなくなります。

新型コロナウィルスでそれどころではないと思いますが、新型コロナウィルスで非正規社員の待遇が揺らいでいる今はこの判決により裁判しようと思ったり監督署に相談に行こうと思う人も増えてくると思われます。

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