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令和3年5月6月の雇用調整助成金の特例措置について

令和3年4月30日までを期限に雇用調整助成金の特性措置を講じていましたが、一部内容を変更して特例措置が6月30日まで延長することになりました。

✅雇用調整助成金の特例措置等のリーフレット

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✅業況特例

業況が特に厳しい全国の事業主に対しては4月までの特例がそのまま適用されます。条件としては下記の条件になります。30%以上減少していることが条件になります。

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原則的な措置は10分の9になり上限額も13500円になります。

✅地域特性

緊急事態宣言が出ている地域やまん延防止等重点措置が出ている地域で一定の条件がある場合は上の「業況状況」にかかわらず10分の10が適用されます。

【対象となる事業主】
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等
①まん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による要請等を受けて、
②まん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
③要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
④営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供又はカラオケ設備利用の自粛に協力する

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