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【注意】タイ現地法人の駐在員が経理をできない2つの理由

 僕のようにタイの現地法人に駐在したいと思う経理マンのみなさん。

 ご注意ください。駐在員は経理できません!

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 なぜならタイは外国人ができない仕事があるからです。

外国人がタイでできない仕事

 タイは法律で外国人ができない仕事が決められています。

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外国人ができない仕事
「2009年 外国人禁止職業を定める勅令」より引用

01.単純肉体労働
02.農業、農業、畜産業、林業、または漁業(ただし専門職、農場管理、海洋漁業船舶における単純肉体労働を除く)
03.レンガ積み、大工、その他の建設作業
04.木彫り
05.輸送機械の運転、または機械、機器を使わない乗り物の運転(ただし国際間の航空機操縦を除く)
06.店頭販売
07.競売
08.会計の管理、監査、サービス(ただし断続的な内部監査を除く)
09.ダイアモンドまたは宝石の研磨
10.理髪、美容
11.手作業による織布
12.茣蓙織り、またはイグサ、籐、アサ、藁、竹皮の加工用品製作
13.手作りのサーペーパー作り
14.漆器作り
15.タイ楽器作り
16.ニエロ細工
17.金、銀、ナーク細工
18.象眼細工
19.タイ人形製作
20.敷き布団・掛け布団の製作
21.バート[金属鉢]製作
22.手作りの絹製品製作
23.仏像製作
24.ナイフ・包丁製作
25.紙製または布製傘製作
26.製靴
27.帽子製作
28.ブローカー業、またはエージェント業(ただし国際貿易事業におけるブローカー、エージェント業を除く)
29.設計、計算、研究、システム構築、プロジェクト計画、検査、建築、管理、または助言に関係する土木工学分野のエンジニアリング業。(ただし特別な専門性のあるものは除く)
30.設計、図面作成、価格見積もり、建築監督、または助言に関する建築士業。
31.装身具製作
32.陶磁器作り
33.煙草の手巻き
34.旅行ガイド、ツアー主催業
35.行商
36.タイ活字配列
37.手による生糸の巻き取り
38.事務員または書記員
39.法律または訴訟におけるサービス。ただし以下を除く
(a)調停任務遂行
(b)その調停による審理で争点に適用する法律がタイの法律でない場合、またはタイ王国内においてその調停の決定の執行を求める必要のない場合、調停段階における原被告に代わっての弁護。

 できない仕事多いですね。経理は08.に該当します。外国人ができない仕事があるのはタイ人の仕事を奪わないためです。タイの労働の法律はタイ人の労働者を手厚く保護しています。

外国人はタイの決算書が作れない

 さらに外国人はタイで決算書を資格がありません。決算書を作ることができる資格はタイの大学で経理の単位を取らないといけません。つまり、タイ人しか決算書が作れないのです。

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僕はタイで何をしていたのか?

 では、経理ができない僕はタイでどんな仕事をしていたのでしょう?

☑️僕がタイでおこなった仕事

▶️管理部長として経理・人事労務・総務・IT・工務などスタッフ業務の管理
▶️日本本社への数値報告
▶️決算数値の分析
▶️日本からの出張者のアテンド
▶️ローカル経理スタッフのサポート
▶️伝票・送金のチェック・承認
▶️現地法人の設立
▶️内部監査

 経理以外の仕事が8割、経理関連は2割でした。しかも経理関連は内向きの仕事しかしていません。

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まとめ

✅タイで駐在員は経理ができません。
✅法律で外国人は経理ができません。
✅外国人は決算を作る資格がありません。
✅僕はタイに駐在中、仕事の8割が経理以外の仕事でした。

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僕、ドゥギーはこんなヤツです。

ドゥギーって誰よ?
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経理マン?真面目か!
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