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【夫婦に徳するお話】卒婚・別居婚・週末婚・離婚約

【卒婚・別居婚・週末婚・離婚約】
今、叫ばれる、夫婦の形。
すなわち、
法律上婚姻関係に必要な権利・義務は残したまま、


● 卒婚
夫婦が、同居または別居し、互いに必要以上に干渉せず、自由に生きる。
● 週末婚
別居し、週末の1、2日だけ会う。
● 別居婚
夫婦が、別居したまま、過ごす。
● 離婚約
夫婦が、同居または別居で、離婚の期日を決めて過ごす。ただし、関係が改善したら取り消すようにもできる。


「夫婦の形」は、事情により、様々。


しかし、これらなら、たとえば、婚姻中は、婚姻費用(通称「婚費(こんぴ)」。生活・養育の費用)が相手からもらえ(民法第760条)、子の親権は夫婦共同のままであり(共同親権、民法第818条第3項)、相手の子との面会も柔軟に決めつつ、別居も可能でしょう。…いかがでしょうか?


ただ、上記4つにより、特に、夫婦で別居をする際には、可能な限り、事前に、夫婦間で「合意書」を交わしておくべきでしょう。


なぜなら、第一に、合意書は、夫婦合意の上での別居であるという、正当な理由に基づいた「別居」であることの証拠になり得ます。


第二に、合意書がなければ、相手が、夫婦間で約束した、別居の際の細かい約束を忘れる恐れがあるからです。


よって、そのための合意書作成のサポートをいたします。


もちろん、民法第752条が規定するような、ご夫婦の「同居」が基本です。


しかし、それだと、むしろ、貴方やお子様が、傷つき、苦しみ、悲しむ場合もあるでしょう。また、お子様の生育環境が心配な場合もあります。いわば、「愛情の冷却及び信頼の喪失」の状態。


ならば、夫婦間に距離が生じるのも、やむを得ないわけです。しかし、それも、同居を避ける、「正当な理由」のひとつとなりうるのではないでしょうか。




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◯夫婦問題研究家 離婚行政書士 渡邉 康明
(行政書士16年目)
【東京都行政書士会所属、行政書士】
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◯東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

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