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自転車も”ひき逃げ”になるよ~


|自転車の皆さん、万が一の事故の際に立ち去らないで

ニュースで時々耳にするかもしれないが・・・「自転車によるひき逃げ事故」

自転車と歩行者、自転車同士が衝突する事故で、自転車運転者が事故の現場から立ち去ってしまうというもの。

|道路交通法の規定

道路を利用する人のルールが定められている「道路交通法」の中に

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、最寄りの警察署の警察官に報告しなければならない。

と規定されている。

つまり、
自転車の運転者もここでいう車両等の運転者にあたるので、交通事故のときは、相手の人にケガの有無にかかわらず、警察官に事故の報告をしなければならないのだ。

|報告の方法は

①「自分で110番する」
②「近くにいる人に110番通報をお願いする」
のどちらでもよい。
そして現場に来た警察官に事故の状況等を説明しなければならない。

|報告せずに立ち去ると

○負傷者がいるとき
自転車事故が発生したときに、負傷者の手当119番などで救急車を呼ぶなどの行為をしないで立ち去ると「救護義務違反」になる。
罰則は「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」。

○負傷者の有無にかかわらず
警察官に事故の報告をしないと「事故申告義務違反」。
罰則は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」と結構重い罪になる。

特に悪質だったりすると逮捕されたという事例も報道されている。

(筆者撮影)

|誘因事故の場合

誘因事故とは、直接相手方と接触はしていないが、事故を誘発したしたような場合も、警察官に報告しなければならない。

例えば、自転車は車と接触していないが、自転車が急に飛び出したためこれを避けようとして、車の運転者が急ハンドルを切りブロック塀に衝突してケガをした場合など。
このような場合も現場から立ち去ってしまうと、救護義務や事故申告義務違反で検挙されることがあるのだ。

|どうして逃げるのかな

なぜ逃げるのか?
自転車事故で検挙された人の言いわけは、
・ 事故を起こして怖くなった
・ 保険に入っていないので相手に対する補償が大変だから・・
・ 相手のケガが大したことがなさそうだった
・ 急いでいた
などがあるという。

以前、高校一年生の自転車が高齢の歩行者と衝突、歩行者に大けがを負わせたまま逃げてしまった事件があった。
高校生は「自転車保険に入っているかどうかわからない、お金を払わなければならないと思い逃げた。」と言っていたようだ。

自転車保険などの請求に必要な交通事故証明書が発行されないし、後日相手方から不当に高額な治療代などを請求されるなどのトラブルもあるようだ・・・。

|自転車保険に加入を!

自分や家族が使用している自転車が、万が一の時に役立つ損害賠償を内容とする自転車保険などに加入しているのか、保険の有効期間は切れていないかなど、確認しておきましょう。

(サイクル安心保険パンフより引用)

そして、自転車保険の加入者票などを撮影して親子でスマホなどに保管して共有しておくことをおすすめ!

安全な利用のためのお守りになるかもね。

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