見出し画像

弁護士は依頼を断わる

 司法書士法・行政書士法には「正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができない。」とあります。とはいえ、実際にはそれぞれに正当な理由があって仕事の依頼を断ることは多いかもしれません。

 司法書士・行政書士に受任義務があるなら、その上位の弁護士なら当然受任義務があるはず。と思ってしまうのですが、実は違います。弁護士法にそんな規定はないので、弁護士は依頼を断ることが出来るとのことです。しかし弁護士以外の士業も受任義務で訴えられたという話は聞きません。条文があっても特に意味はなさそうです。もちろん弁護士も商売なので依頼されて嫌な内容だからといって断ってばかりもいられないでしょう。

 但し法律の分野は細分化されてきていて、弁護士の得意分野も分かれていますので頼んだ相手が適任かどうかは一般人には分かりません。そのことを念頭において可能な限り情報を集めるべきかと思いますが、なかなか難しいですね。




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?