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「知らないと損!冬のご褒美、ボーナスと税金の真実」

みなさん、おはようございます!CFP.はやぶさです!

ボーナスの季節がやってきましたね。

日本のサラリーマンにとって、年に二度の特別な時期です。
しかしここで気になるのが、ボーナスに関わる社会保険料と税金の話。
僕も人生で初めてのボーナスの時に、
ネットで調べた「平均は給与の3倍」を鵜呑みにして、
ボーナス前に大きな買い物をして痛い目にあったことがあります。涙

今日は、そんなボーナスにかかる社会保険料や税金について、
簡単に解説していきましょう!


年に数回訪れる歓喜の瞬間。

なんでボーナスにも社会保険料が控除されるの?

まず、ボーナスにも給料と同じように社会保険料が適用されるんです。
これ2003年4月から始まったんですよ。

なんでこんな変更が?

それは、企業間の社会保険料負担の公平を図るため。
給料を少なくしてボーナスを増やす抜け穴を塞ぐためです。
結果として、私たちのボーナスからは
かなりの額が引かれるようになりました。

昔は50万円のボーナスがあれば、約47万円が手元に残っていましたが、
今はどうでしょう?実は約10万円もの社会保険料が引かれているんです。
2003年以降、社会保険料がボーナスからも引かれるようになり、
私たちの手取りはだいぶスリムになってしまいました。

なんとも皮肉な公平性を保つための措置。

給与と賞与の計算方法の違い

計算方法は給料と賞与で異なります。
給料は標準報酬月額を使い、賞与は標準賞与額で計算するんです。
賞与からは社会保険料の他に、所得税(源泉徴収税)や雇用保険料も引かれます。

興味深いのは、賞与の所得税計算。
前月給与の10倍を超える賞与には特別な計算方法が使われるんです。
そう、税金計算も単純じゃないんです。

事業主は賞与の計算、資金準備、賞与明細書の発行、
被保険者賞与支払届の提出と、大忙し。
さらに、2021年4月からは被保険者賞与支払届総括表が廃止され、
「賞与不支給報告書」が新設されました。

2024年~2025年には人事労務領域で新たな法改正が行われる予定です。

一方で、退職する従業員や産前産後
育児休業中の従業員に支給される賞与は、
社会保険料の対象外になることもあります。
これはちょっとした救済措置かもしれませんね。

まとめ

というわけで、ボーナスの計算は複雑。
税金や保険料が引かれると、手取りはかなり減ってしまうものです。
でもこれも私たちの安全な未来のため。
多く引かれるほどより多くの安心を買っている?とも言えますね。
(そうあって欲しいです。切実に)
それに、ちょっとした知識があれば、
賢く対策もできるかもしれません。
最後に、

「あなたは冬のボーナス、どう使いますか?」


本日もnoteをご覧いただきありがとうございました。
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