節税したい経営者が絶対に検討すべき!中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の節税効果は絶大です!
節税対策として、多くの企業で活用されている「倒産防止共済」を紹介します。
こちらの制度は、国の制度のため安心です。
以下、中小企業基盤整備機構ホームページより抜粋
取引先が突然、倒産・・・。そんな「もしも」に備える安心のセーフティネット。 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
現在の加入状況
経営セーフティ共済は、現在約46万の企業や事業者等に加入いただいており、共済金の貸付け実績は、累計で約27万件、約1兆9,000億円となっています(平成30年3月末現在)。
共済金の借入れが受けられる取引先の倒産
法的整理
取引停止処分
でんさいネットの取引停止処分
私的整理
災害による不渡り
災害によるでんさいの支払不能
特定非常災害による支払不能
共済金の借入れが受けられない取引先の倒産
夜逃げ
経営セーフティ共済の安心の4つのポイント
ポイント1 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
800万円まで積立ができます。つまり800万円貯金するとその分経費として扱ってもらえるのです!!!
ポイント2 取引先が倒産後、すぐに借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。
ポイント3 掛金の税制優遇措置が受けられる
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。
ポイント4 解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。
決算対策でいきなり240万円の損金計上が可能です
今年度は結構利益が出たなあ!もうすぐ決算だ!投資効率を高めるために、なんとか節税したいなあ。。
そんなとき、倒産防止共済はかなり効果的です!
月額20万円の1年分を前払いできます。240万円を決算月に支出することで全額その年度に損金計上できます(税務上、認められております)。
節税効果はたったの一ヶ月で70万円以上
仮に決算月に1年分の240万円を支出した場合で節税効果を確認します。
法人税率(国税・地方税を合わせて)を30%と仮定した場合
損金計上額 240万円 * 法人税率 30%=72万円
が節税効果として期待できます!
本来の目的は、取引先の急な倒産時のためのセーフティ制度ですが、節税効果が極めて高いため、節税したい、かつ倒産防止共済に未加入の事業者様は加入の検討をされることをお勧めします。
なお、留意点として、解約時には解約手当金が益金として課税されます。しかし、年々、法人税率が低減していく昨今の環境下においては、課税の繰り延べ効果が高いと言えるため、解約時に税金が課税されても、節税効果が期待できます。
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