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コンサルタントのその行為、法律違反かも!税理士法違反行為について

ここでは私のおよそ10年に渡る会計事務所での勤務経験に基づいた節税対策を発信して行きます。

税理士等は意外と節税対策をしない

税理士や会計事務所に勤務する職員は意外と節税手法をクライエントに紹介していません。
理由は2つあります!
①まず日常業務に忙殺されているのが大きな理由の1つです。
本当に多忙な事務所が多いです。加えて平均年収が一般業界と比べて低いため従業員の方々が主体的にモチベーション高く提案することも少なくなりがちです。会計事務所といった業種のイメージとして給与水準が高いと思われがちですが、実態は低い事務所がほとんどです。
②加えて、業界や資格の特性上、リスク回避的になりがちなことが大きな理由の一つです。自分が提案したことで脱税と見なされるリスクや、税務調査で否認された時に責任を追及される事がしばしばあるからです。

現在、経営コンサルタントに転身した身であるからこそ語れることが多くあります。しかし、留意すべき事があります。それは多くの方に知られていない税理士法の制約です。

税理士法の禁止行為

税理士法では以下の行為が禁止されています(詳細は最下段の国税庁URLを参照してください)。
1 税務代理(法第2条第1項第1号)
税務官公署に対する申告等につき、又はその申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次の2にとどまるものを除きます。)をいいます。

2 税務書類の作成(法第2条第1項第2号)
税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。

3 税務相談(法第2条第1項3号)
税務官公署に対する申告等、法第2条第1項第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいいます。以下同じです。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいいます。

一般論の税務情報の発信はOK

ここで発信していく記事に影響することは、3税務相談です。
税理士以外の者が、仮に無償であっても税務相談にのることは禁止されています。
税務相談とは、個別の人や企業の課税に関する相談のことを言います。
お金を頂かなく無料で行っても法律違反となることが驚きだと思います。
一般的な税務の内容や節税対策であれば情報発信することは禁止されていません。
ここでは、あくまで一般的な税務の内容、節税対策を発信して行きますが、それでも専門性が極めて高い分野のため、一般の方や経営者には知られていない事が多くあります。
つまり、情報発信はするが、個別の相談には応じる事ができないのが前提となります。

知らないことが損をする時代

知らない事で損をすることが多くあるのは皆さんもご承知の通りかと思います。
その可能性が極めて高いのが税務の世界です。

多くの方に価値ある情報を発信して行きたいと思いますで楽しみにしていて下さい。


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