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コロナ対策給付金!家賃支援給付金について

7月に家賃支援給付金の申請受付が始まり、いよいよ給付が始まります。

改めて対象要件を確認したいと思います。

以下のすべてにあてはまる方が対象です。
(1) 2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。
① 資本金の額または出資の総額(※1)が、10億円未満であること。
② 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、 常時使用する従業員の数 (※2) が2,000人以下であること。
(2) 2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という。) (※3)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3) 2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により(※4) 、以下のいずれかにあてはまること。
① いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている(例1)
② 連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている(例2)

(4) 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
(経済産業省HPより)

例1

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例2

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申請窓口はこちらから


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