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その手があったか!死後離婚 |終活・エンディングノート・大阪

こんにちは!
大阪で活動している
楽しく生きていくための終活ライフケアプランナー 吉原明日香です!

婚姻関係は、夫・妻のどちらかが亡くなっても自然に終了することはありません。
(ちなみに離婚した人をバツイチという呼び方がありますが、死別の場合は没イチ〈ボツイチ〉と呼ぶそうです)

現在の日本では「熟年離婚」が年々増加傾向にあり、ここ40年で20倍にもなっているそうです😨💦

そして終活が広がりつつある今では、終活の流れで「死後離婚」を考えておられる女性が増えてきているそうです。

今日はこの死後離婚についてお話します。

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死後離婚とは?

「死後離婚」とは、言葉の通り配偶者の死後に離婚をすることです。

死後離婚の方法

具体的な方法は、配偶者の死後に『姻族関係終了届』という書類を役所に提出します。
これが受理されると、婚姻関係が終了した、ということになります。

なぜ「熟年離婚」ではなく「死後離婚」を考えるの?

1, メリット

死後離婚を考える女性の理由としては

●旦那(もしくは舅姑)と一緒の墓に入らなくてすむ
●旦那の死後の、旦那側の家族の介護問題や人間関係などから開放される

というメリットがあるからです。

2, デメリット

●財産分与やご自身が就労されていない、もしくは貯金等がない場合などのお金の問題
●世間体を気にされる方には難しい

というデメリットもあります。

注意点

そして、夫婦の間に子どもがいる場合は、何よりも子どもの気持ちも忘れてはいけません

子どもは相続についても関係があるので、たとえ子どもが成人していても、子どものことはきちんと考えなければなりません。

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今回は女性(奥様)が死後離婚を考えている場合…でお伝えしましたが、逆に男性(旦那様)が考えておられる場合も、もちろんあります。

どちらの場合も注意していただきたいのは、
姻族関係終了届は、いわば縁を切るための書類と言われていて、一度受理されると取り消しができません️!!

一時の感情や勢いに流されず、必ず冷静に考えてくださいね。

(この記事に関する"夫婦別々のお墓を希望する妻"の記事はこちら←クリック)


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