あめにきのオフィス

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あめにきのオフィス(Amenikino Office)からのお知らせ。事業経営の様々なサポート。東京都新宿区内のオフィスから発信しています。経営者・事業主のみなさん、いっしょにがんばっていきましょう! http://amenikino.jp/

最近の記事

登記申請書類の自動生成サービスと司法書士法(4)

あめにきのオフィスのnoteでは、スタッフが仕事をしてきたうえで気がついたことを、書いていきます。 4月の月曜日には、司法書士法について書きます。(4月に書きましたが、7月にアップロードしています) 前回に引き続き、質問主意書での質問とその回答について、みてみます。 以下、質問の内容を挙げておきます。 これについての一括回答が、以下です。 こちらも、同内容の質問があった2月の国会答弁では踏み込んで と回答されていましたが、この質問主意書回答ではトーンダウンしています

    • AIと著作権(8)

      著作権法に関する文章です。4月は毎週水曜日に書きます。 (4月に書きましたが、7月にアップロードしています) AI出力の段階での著作権侵害 前回に引き続き、生成AIが出力したモノが著作権を侵害するか、という問題です。 生成AIは、学習のために使用した著作物をもとに画像や文章などを生成します。そのため、過去の著作物に似ているモノが出力されることがあります。 このとき、後の著作物が前の著作物を真似して作った(依拠性)と言えるかどうか、判断することになります。 現時点では、A

      • 登記申請書類の自動生成サービスと司法書士法(3)

        あめにきのオフィスのnoteでは、スタッフが仕事をしてきたうえで気がついたことを、書いていきます。 4月の月曜日には、司法書士法について書きます。(4月に書きましたが、7月にアップロードしています) 書士会が取り上げているこの国会では、答弁のほかに、質問主意書も出されています。 司法書士でない民間事業者が行う登記申請を可能とするサービスに関する質問主意書 ここでは、いくつかの質問がされています。 いずれも回答が、 というものであるため、答えられてはいないのですが、ただ

        • AIと著作権(7)

          著作権法に関する文章です。4月は毎週水曜日に書きます。 (4月に書きましたが、7月にアップロードしています) AI出力の段階での著作権侵害 前回に引き続き、生成AIが出力したモノが著作権を侵害するか、という問題です。 生成AIは、学習のために使用した著作物をもとに画像や文章などを生成します。そのため、過去の著作物に似ているモノが出力されることがあります。 このとき、後の著作物が前の著作物を真似して作った(依拠性)と言えるかどうか、判断することになります。 それでは次に、

        登記申請書類の自動生成サービスと司法書士法(4)

          登記申請書類の自動生成サービスと司法書士法(2)

          あめにきのオフィスのnoteでは、スタッフが仕事をしてきたうえで気がついたことを、書いていきます。 4月の月曜日には、司法書士法について書きます。(4月に書きましたが、7月にアップロードしています) 登記申請の書類をネットで自動生成するサービスについて、司法書士法に抵触するおそれがある、という国会答弁がされました。 これについて、前回に引き続き、詳しく見ていきます。 前回の答弁には、続きがあります。 第211回国会衆議院 予算委員会第三分科会第2号 令和5年2月21日

          登記申請書類の自動生成サービスと司法書士法(2)

          AIと著作権(6)

          著作権法に関する文章です。4月は毎週水曜日に書きます。 AI出力の段階での著作権侵害 前回に引き続き、生成AIが出力したモノが著作権を侵害するか、という問題です。 生成AIは、学習のために使用した著作物をもとに画像や文章などを生成します。そのため、過去の著作物に似ているモノが出力されることがあります。 このとき、後の著作物が前の著作物を真似して作った(依拠性)と言えるかどうか、判断することになります。 この問題についての一つの見解が、以下のものです。 こちらは、もとの

          AIと著作権(6)

          登記申請書類の自動生成サービスと司法書士法(1)

          あめにきのオフィスのnoteでは、スタッフが仕事をしてきたうえで気がついたことを、書いていきます。 4月の月曜日には、司法書士法について書きます。 登記申請の書類をネットで自動生成するサービスについて、司法書士法に抵触するおそれがある、という国会答弁がされました。 法務省民事局長が答弁したもので、各地の司法書士会でもひろく紹介されています。 司法書士でない民間事業者がオンライン上で登記申請書類等の自動生成サービスを行うことについての会長声明 この同質疑においては、一部民

          登記申請書類の自動生成サービスと司法書士法(1)

          AIと著作権(5)

          著作権法に関する文章です。4月は毎週水曜日に書きます。 AI出力の段階での著作権侵害 今回からは、生成AIが出力したモノが、他人の著作権を侵害するか、という問題です。 生成AIは、学習のために使用した著作物をもとに画像や文章などを生成します。そのため、過去の著作物に似ているモノが出力されることがあります。 この場合に、生成AI著作物を公表する行為が、過去の著作物についての著作権を侵害する可能性があります。 著作権侵害の要件に、類似性と依拠性という2つがあります。 こ

          AIと著作権(5)

          電気用品安全法・PSEマーク(5)

          あめにきのオフィスのnoteでは、スタッフが仕事をしてきたうえで気がついたことを、書いていきます。 4月の月曜日には、電気用品の製造輸入について書きます。 技術基準適合確認の例外承認 電気用品のうち、例外的にPSEマークをつける必要がない物について、手続をみていきます。 3.アンティーク照明器具 電気スタンドなどのうち、古い物であるために製造時にPSEマークがつけられていないものです。こちらも、美術的価値のために新しい製品で代替できないために、特例となります。 この

          電気用品安全法・PSEマーク(5)

          AIと著作権(4)

          著作権法に関する文章です。3月は毎週水曜日に書きます。 AI学習の段階での著作権侵害 前回、作風について以下のように書きました。 「特定の作者・集団の作品だけを学習させる行為は、学習の段階ですでに出力物が当該著作権者の作風になることが予定されるわけであり、これは著作権者の潜在的販路を阻害する、という考えは成り立ちそうです。」 前提として、今回は、出力物が入力物と区別されて、作風のみが一致する、というケースを取り上げて検討しています。 たとえば、有名な画家の絵を学習させて

          AIと著作権(4)

          電気用品安全法・PSEマーク(4)

          あめにきのオフィスのnoteでは、スタッフが仕事をしてきたうえで気がついたことを、書いていきます。 3月の月曜日には、電気用品の製造輸入について書きます。 4.技術基準適合確認の例外承認 電気用品のうち、例外的にPSEマークをつける必要がない物について、手続をみていきます。 1.ツーリストモデル 海外旅行者や外国人向けの販売です。この場合には、日本国内での使用を想定していないため、適合確認が不要となります。 この場合には、「電気用品例外承認申請書」を提出します。 この

          電気用品安全法・PSEマーク(4)

          AIと著作権(3)

          著作権法に関する文章です。3月は毎週水曜日に書きます。 AI学習の段階での著作権侵害 2)著作権者の利益を不当に害することとなる場合とは 30条の4の柱書(1号2号…を列挙する前段の文)では、情報解析などの場合については著作物の使用をすることができる、つまりAI学習のための著作物複製などができる、とされています。 ここで、柱書には「ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」としており、著作

          AIと著作権(3)

          電気用品安全法・PSEマーク(3)

          あめにきのオフィスのnoteでは、スタッフが仕事をしてきたうえで気がついたことを、書いていきます。 3月の月曜日には、電気用品の製造輸入について書きます。 4.技術基準適合確認の例外承認 技術基準への適合 電気用品は、一定以上の技術基準に適合している必要があります。 「水がかかっても、温度を上げても、漏電しない」 などという基準です。 この基準は、「電気用品の技術上の基準を定める省令」で定められており、電気用品はその基準に適合していなければなりません。   しかし、一定の

          電気用品安全法・PSEマーク(3)

          AIと著作権(2)

          著作権法に関する文章です。3月は毎週水曜日に書きます。 AI学習の段階での著作権侵害 AI学習の段階で他人の著作物を用いることが、著作権の侵害に当たるかという問題です。 著作権法では「情報解析のための利用」は必要な限度で可能(著作権者の許諾などが不要)、と規定されています。 1)思想・感情の享受を目的としない場合とは 条文では、「著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に、AIによる解析が可能、としています。 分科会参考

          AIと著作権(2)

          電気用品安全法・PSEマーク(2)

          あめにきのオフィスのnoteでは、スタッフが仕事をしてきたうえで気がついたことを、書いていきます。 3月の月曜日には、電気用品の製造輸入について書きます。 3.電気用品を製造・輸入する手続 前回の続きです。 2)技術基準への適合 電気用品は、一定以上の技術基準に適合している必要があります。たとえば、 「水がかかっても、温度を上げても、漏電しない」 「折り曲げても、回路の形が変わらない」 などという基準です。 製品の種類ごとに、この基準がいろいろと定められています。

          電気用品安全法・PSEマーク(2)

          AIと著作権(1)

          著作権法に関する文章です。3月は毎週水曜日に書きます。 AIと著作権法、という問題は、大きく分けると次の3つの問題に分類されます。 AI学習の段階での著作権侵害 他人の著作物をAI学習に用いることが、著作権の侵害に当たるか AI出力の段階での著作権侵害 生成AIが出力したモノは、著作権を侵害するか AI出力の著作権保護 生成AIが出力したモノは、著作物として保護されるか それぞれについて、おおまかに問題の所在をみてみます。 AI学習の段階での著作権侵害 他人の著

          AIと著作権(1)