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電気用品安全法・PSEマーク(5)

あめにきのオフィスのnoteでは、スタッフが仕事をしてきたうえで気がついたことを、書いていきます。
4月の月曜日には、電気用品の製造輸入について書きます。

技術基準適合確認の例外承認

電気用品のうち、例外的にPSEマークをつける必要がない物について、手続をみていきます。

3.アンティーク照明器具

電気スタンドなどのうち、古い物であるために製造時にPSEマークがつけられていないものです。こちらも、美術的価値のために新しい製品で代替できないために、特例となります。

この場合も、「電気用品例外承認申請書」を提出します。
この申請書には、以下の項目を記載します。

  • 電気用品の品名

  • 対象となる技術基準

  • 承認を申請する理由

  • 用途

  • 製造、輸入又は販売を予定する数量

  • 届出の年月日及び電気用品の型式の区分

アンティーク照明器具の製造・輸入については、「対象となる技術基準」についての記載を行います。
アンティーク照明器具については、適合義務はありませんが検査義務はあるので、承認申請書にはこの検査についての検査記録を添付します。

また、取扱説明書にはPSEマークがついていない旨を記載する必要があります。
この取扱説明書にはさらに、製品のカラー写真も添付する必要があり、これらが掲載されている取扱説明書は、承認申請書に添付提出します。

販売予定数量については、今後2年間の月別の販売計画を記載します。承認申請は2年間で更新となります。

また、販売事業者との間で誓約書を作成し、これも承認申請書に添付します。
誓約書は、
「電気用品安全法第8条第1項第1号の規定に基づく例外承認申請の承認を受けた商品の販売に当たり、当社は下記の条件を厳守し適正販売を行うことを誓います。」
というような文章を記載します。
その条件は、PSEマークがないことを買主に説明し、取扱説明書を添付すること、および、販売実績を作成して保存すること(買主の氏名連絡先を記します)です。

アンティーク照明器具の製造・輸入申請では、単に古い製品であるというだけでなく、貴重性・希少性があり古美術として取り扱っているものである、ということも、書類で示す必要があります。

→例外承認の申請手続きについては、ご相談ください。

4.リチウムイオンバッテリー

平成23年11月以後に製造・輸入するものについて、規制厳格化の移行緩和措置として規定されていました。これについては令和4年の技術基準解釈改正により、令和6年には取り扱いが変わることとなります。

電気用品安全法の「技術基準解釈(別表第九)」及び「経済産業大臣の処分に係る審 査基準等」の改正について(非純正バッテリ(リチウムイオン蓄電池)の安全対策)

リチウムイオン蓄電池のうち、古い機器(平成23年以前に製造・輸入されたもの)に装着されるものについては、例外承認申請ができることになっています。

この場合も、「電気用品例外承認申請書」を提出します。
この申請書には、以下の項目を記載します。

・電気用品の品名
・電気用品の構造、材質及び性能の概要
・対象となる技術基準
・承認を申請する理由
・用途
・製造、輸入又は販売を予定する数量
・使用者が特定している場合は、その者の氏名又は名称及び使用の場所
・届出の年月日及び電気用品の型式の区分

経産省には、申請書記載例が公開されています。
記載例では、「該当するJIS」「型式区分」などが掲載されています。

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/98_format/lithium_example.pdf

→例外承認の申請手続きについては、ご相談ください。

5.そのほか

特定の場所で使用したり、特定の機械に接続したりする電気用品の場合には、特殊な装置をつけたり、保安装置を省略したり、規格を変更したりすることがあります。
経済産業省が示している例は、以下です。

  • 特定の工作機械に若干の特殊な設計を施したモーターを使用する(特殊な保護装置を設ける)場合

  • フロアダクトを天井吊りとして施設するため、特殊な設計とする(防水装置を省略する)場合

  • スタジオ照明用制御盤のタンブラースイッチの使用に適した設計を施す(極間を小さくし、3極式とする)場合

  • 特定の場所に使用するため、電線管を特殊な設計とする(厚さを特にうすくする)場合

この場合には、経済産業省(霞が関の製品安全課)に相談することとなります。

次回に続きます。

*個人事業主や法人成り会社あたりの規模の経営者の方は、労務・広告・法務・経理、さまざまなサポートについて迷うこともあると思います。
ぜひ、「あめにきのオフィス」にご相談ください。(このnoteを書く最大の目的は、もちろん広告です。)

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