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電気用品安全法・PSEマーク(4)

あめにきのオフィスのnoteでは、スタッフが仕事をしてきたうえで気がついたことを、書いていきます。
3月の月曜日には、電気用品の製造輸入について書きます。

4.技術基準適合確認の例外承認

電気用品のうち、例外的にPSEマークをつける必要がない物について、手続をみていきます。

1.ツーリストモデル

海外旅行者や外国人向けの販売です。この場合には、日本国内での使用を想定していないため、適合確認が不要となります。
この場合には、「電気用品例外承認申請書」を提出します。
この申請書には、以下の項目を記載します。

  • 電気用品の品名

  • 電気用品の構造、材質及び性能の概要

  • 対象となる技術基準

  • 承認を申請する理由

  • 用途

  • 製造、輸入又は販売を予定する数量

  • 使用者が特定している場合は、その者の氏名又は名称及び使用の場所

  • 届出の年月日及び電気用品の型式の区分

経産省には、電気ガマなどについて、申請書記載例を公開しています。
記載例では、「外国の技術基準を満たしていること」「販売開始後1年間の月別販売計画」などが掲載されています。

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/98_format/tourist_rei1.pdf

さらに、製造・輸入する事業者は、販売事業者と誓約書を締結または通知する必要があります。
販売事業者に、「パスポート携帯の旅行者・観光客に対して以外には、販売しません」という旨の誓約書を書いて提出してもらうことになります。
この誓約書は、「電気用品例外承認申請書」に添付して経産省に提出します。

その後、製造・輸入する事業者は、販売事業者がこの措置を実行しているかどうかをチェックして、経産省へ報告することとなります。

また、当該製品には、日本国内仕様ではない旨を記載したラベルを貼る必要があります。

このラベルについての写真・図も、「電気用品例外承認申請書」に添付します。

→例外承認の申請手続きについては、ご相談ください。

2.ビンテージ品

電気楽器、音響機器、写真焼付機、などのうち、古い物であるために製造時にPSEマークがつけられていないものです。希少価値のために新しい製品で代替できないために、特例となります。

この場合も、「電気用品例外承認申請書」を提出します。
この申請書には、以下の項目を記載します。

  • 電気用品の品名

  • 承認を申請する理由

  • 用途

  • 届出の年月日及び電気用品の型式の区分

ビンテージ品は、経済産業省が公開している「特別承認に係る電気楽器等一覧」の中に挙げられています。ですので、「一覧」に記載されているメーカー名と型番を申請書に書けば、構造、材質、性能などを記載する必要はありません。
なお、この「一覧」にない製品を製造・輸入する場合には、「電気用品例外承認申請書」の別紙に、「この製品を「一覧」に加えるようお願いします」という旨の記載をして、提出します。

また、販売に際しては、経済産業省からの承認書(申請書が通れば送られてきます)を店頭に掲げて、製品販売実績を記録に残す、などの対応が必要です。

→例外承認の申請手続きについては、ご相談ください。

次回に続きます。

*個人事業主や法人成り会社あたりの規模の経営者の方は、労務・広告・法務・経理、さまざまなサポートについて迷うこともあると思います。
ぜひ、「あめにきのオフィス」にご相談ください。(このnoteを書く最大の目的は、もちろん広告です。)

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