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電気用品安全法・PSEマーク(3)

あめにきのオフィスのnoteでは、スタッフが仕事をしてきたうえで気がついたことを、書いていきます。
3月の月曜日には、電気用品の製造輸入について書きます。

4.技術基準適合確認の例外承認

技術基準への適合
電気用品は、一定以上の技術基準に適合している必要があります。
「水がかかっても、温度を上げても、漏電しない」
などという基準です。
この基準は、「電気用品の技術上の基準を定める省令」で定められており、電気用品はその基準に適合していなければなりません。
 
しかし、一定のケースでは、例外承認を受けることができます。
この場合には、技術基準適合確認を行う必要がありません。

電安法第8条1項ただし書きでは、次に掲げる場合には適合義務が除外されます。
また検査義務も除外されます(2項カッコ書き)。

  1. 特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

  2. 試験的に製造し、又は輸入するとき。

1号の「特定の用途に使用される電気用品」は、具体的には、以下の物です。

  • ツーリストモデル… 海外旅行者や外国人向けの販売です。この場合には、日本国内での使用を想定していないため、適合確認が不要となります。

  • ビンテージ品… 電気楽器、音響機器、写真焼付機、などのうち、古い物であるために製造時にPSEマークがつけられていないものです。希少価値のために新しい製品で代替できないために、特例となります。

  • アンティーク照明器具… 電気スタンドなどのうち、古い物であるために製造時にPSEマークがつけられていないものです。こちらも、美術的価値のために新しい製品で代替できないために、特例となります。

  • リチウムイオンバッテリー… 平成23年11月以後に製造・輸入するものについて、規制厳格化の移行緩和措置として規定されていました。これについては令和4年の技術基準解釈改正により、令和6年には取り扱いが変わることとなります。

非純正バッテリ(リチウムイオン蓄電池)の安全対策については、以下に説明があります。

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/04_cn/ts/20130605_3/outline/kaiseigaiyou221228_b9_shinsakizyun.pdf

上記の各製品については、経済産業大臣の承認(「例外承認」と呼ばれます)を受けることによって、PSEマークなしで販売することができます。

例外承認について注意する点は、事業届出書を既に提出している事業者による販売である必要があることです。
事業開始届出の提出は省略できない、ということになります。

また、ツーリストモデル、リチウムイオンバッテリー、アンティーク照明器具の例外承認については、申請の際に「販売見込み数量」を提示する必要があります。1年間(アンティーク照明器具は2年間)について、各月ごとの見込み数量を提示します。
この数量を対象として例外承認がされることになるため、提示数量を超えて販売される場合には、更新手続が必要になります。
規定の期間を超えて販売する場合にも、同様に更新の手続きが必要になります。

→例外承認の申請手続きについては、ご相談ください。

次回に続きます。

*個人事業主や法人成り会社あたりの規模の経営者の方は、労務・広告・法務・経理、さまざまなサポートについて迷うこともあると思います。
ぜひ、「あめにきのオフィス」にご相談ください。(このnoteを書く最大の目的は、もちろん広告です。)

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