電気用品安全法・PSEマーク(2)
あめにきのオフィスのnoteでは、スタッフが仕事をしてきたうえで気がついたことを、書いていきます。
3月の月曜日には、電気用品の製造輸入について書きます。
3.電気用品を製造・輸入する手続
前回の続きです。
2)技術基準への適合
電気用品は、一定以上の技術基準に適合している必要があります。たとえば、
「水がかかっても、温度を上げても、漏電しない」
「折り曲げても、回路の形が変わらない」
などという基準です。
製品の種類ごとに、この基準がいろいろと定められています。
この基準は、「電気用品の技術上の基準を定める省令」で定められており、電気用品はその基準に適合していなければなりません。
一例として、省令第7条の感電防止措置義務をあげておきます。
ここで注意が必要なケースは、外国の製品を輸入する場合です。
その国の基準を満たしている場合でも、日本の基準を満たしていないことがあり、その場合には、製品をそのまま輸入販売することができません。
日本の基準を満たしているかどうかを、確認をする必要があります。
→確認の方法などは、ご相談ください。
3)特定電気用品についての適合性検査の実施・記録
こちらは、特定電気用品についての話です。
電気用品のうち、大きい電流が流れるような製品などは、特定電気用品として手続きが厳格になります。
その手続きの一つが、この適合性検査です。
適合性検査は、登録検査機関で行われます。
登録検査機関はいくつか存在しており、一般社団法人・電線総合技術センター(JECTEC)などがあります。
検査の内容は、
製品種類(形式区分)ごとの、サンプルでの適合性確認試験
製造工場に立ち入っての設備検査
となっています。
この検査に合格すると、適合証明書が発行されて、製品を販売できるようになります。
なお、この適合証明書には有効期限があるので、注意が必要です。
立入の設備検査については、おおまかな内容として、
機械の故障等がないか
製品検査の設備があるか
従業者が機械を扱う態勢になっているか
などの確認がされます。
海外工場での立入検査の際には、通訳ができる者を用意する点など、注意が必要です。
→検査の詳細については、ご相談ください。
4)自主検査の実施・記録
自主検査は、特定電気用品とそれ以外の電気用品とで、行う内容が変わります。
特定電気用品のほうが、手続きが厳格です。
特定電気用品では、製造工程検査、完成品検査、試料検査の3つの検査を受けます。
特定電気用品以外の電気用品については、上のうちの完成品検査を受けることになります。
この検査は自主検査ですので、検査結果を「届け出る」必要はありません。
しかしその一方で、完成品検査では、すべての製造品について「検査をして記録をする」義務があります。
5)PSEマーク表示
電気用品を製造・輸入する事業者は、製品にPSEマークを表示して、事業者名と検査機関(特定電気用品についての適合性検査の機関です)も表示します。
販売者は、この表示がない物を、販売することができません。
次回に続きます。
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