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電気用品安全法・PSEマーク(2)

あめにきのオフィスのnoteでは、スタッフが仕事をしてきたうえで気がついたことを、書いていきます。
3月の月曜日には、電気用品の製造輸入について書きます。

3.電気用品を製造・輸入する手続

前回の続きです。

2)技術基準への適合

電気用品は、一定以上の技術基準に適合している必要があります。たとえば、
「水がかかっても、温度を上げても、漏電しない」
「折り曲げても、回路の形が変わらない」
などという基準です。
製品の種類ごとに、この基準がいろいろと定められています。

この基準は、「電気用品の技術上の基準を定める省令」で定められており、電気用品はその基準に適合していなければなりません。
一例として、省令第7条の感電防止措置義務をあげておきます。

(感電に対する保護)
第七条
 電気用品には、使用場所の状況及び電圧に応じ、感電のおそれがないように、次に掲げる措置が講じられるものとする。
 1 危険な充電部への人の接触を防ぐとともに、必要に応じて、接近に対しても適切に保護すること。
 2 接触電流は、人体に影響を及ぼさないように抑制されていること。

ここで注意が必要なケースは、外国の製品を輸入する場合です。
その国の基準を満たしている場合でも、日本の基準を満たしていないことがあり、その場合には、製品をそのまま輸入販売することができません。
日本の基準を満たしているかどうかを、確認をする必要があります。

→確認の方法などは、ご相談ください。


3)特定電気用品についての適合性検査の実施・記録

こちらは、特定電気用品についての話です。
電気用品のうち、大きい電流が流れるような製品などは、特定電気用品として手続きが厳格になります。
その手続きの一つが、この適合性検査です。

適合性検査は、登録検査機関で行われます。
登録検査機関はいくつか存在しており、一般社団法人・電線総合技術センター(JECTEC)などがあります。

検査の内容は、

  • 製品種類(形式区分)ごとの、サンプルでの適合性確認試験

  • 製造工場に立ち入っての設備検査

となっています。

(日本品質保証機構)

この検査に合格すると、適合証明書が発行されて、製品を販売できるようになります。
なお、この適合証明書には有効期限があるので、注意が必要です。

立入の設備検査については、おおまかな内容として、

  • 機械の故障等がないか

  • 製品検査の設備があるか

  • 従業者が機械を扱う態勢になっているか

などの確認がされます。

海外工場での立入検査の際には、通訳ができる者を用意する点など、注意が必要です。

→検査の詳細については、ご相談ください。


4)自主検査の実施・記録

自主検査は、特定電気用品とそれ以外の電気用品とで、行う内容が変わります。
特定電気用品のほうが、手続きが厳格です。

特定電気用品では、製造工程検査、完成品検査、試料検査の3つの検査を受けます。
特定電気用品以外の電気用品については、上のうちの完成品検査を受けることになります。

この検査は自主検査ですので、検査結果を「届け出る」必要はありません。
しかしその一方で、完成品検査では、すべての製造品について「検査をして記録をする」義務があります。


5)PSEマーク表示

電気用品を製造・輸入する事業者は、製品にPSEマークを表示して、事業者名と検査機関(特定電気用品についての適合性検査の機関です)も表示します。
販売者は、この表示がない物を、販売することができません。

次回に続きます。

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ぜひ、「あめにきのオフィス」にご相談ください。(このnoteを書く最大の目的は、もちろん広告です。)

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