AIと著作権(4)
著作権法に関する文章です。3月は毎週水曜日に書きます。
AI学習の段階での著作権侵害
前回、作風について以下のように書きました。
「特定の作者・集団の作品だけを学習させる行為は、学習の段階ですでに出力物が当該著作権者の作風になることが予定されるわけであり、これは著作権者の潜在的販路を阻害する、という考えは成り立ちそうです。」
前提として、今回は、出力物が入力物と区別されて、作風のみが一致する、というケースを取り上げて検討しています。
たとえば、有名な画家の絵を学習させて、AIがその画風を学習し、当該画家が描いたような作品(しかし実際にその画家は描いておらず、またその画家の作品と区別できる)を出力させる行為です。
この立場からの帰結の一つは、AIが生成した物を利用(公開・頒布など)する段階でなくその前のAIに入力しAIに抽出させる段階で、30条の4柱書但書の著作権侵害が起きるということです。
AIが生成・出力した段階では、アウトプットされた物には著作権者の「表現または思想」ではなく「作風」しかあらわれておらす、そのため、著作権法による保護を受けることがありません。
これに対して、AIに入力・抽出する段階では、インプットに使われた物は著作物そのものですから、そのインプット対象物の著作権者の権利を侵害することが問題となる、となります。
また、この立場からの帰結として、作者の著作権が譲渡などの理由で他者に移転した場合には、その後にこの作者が自分の作品をAIに学習させる行為は、譲受人の著作権を侵害することとなります。
物の場合には、譲渡物と違う作品を新たに制作して公表等するときは、たとえ作風が同じであったとしても、これらは別作品ですので、著作権侵害は起こりません。
しかしAIの場合には、譲受人の著作物と作風が同じものを学習させることは、著作権者(譲受人)の潜在的販路を阻害することとなります。
もちろん、この立場に対しては、疑似作品の制作が制限されてしまうという批判も考えられます。
オマージュやパロディなどといったものは、人間が直接制作すれば著作権法の問題は生じないものの、AIに学習させる時点で著作権侵害となるのは、技術の利用を阻害することにならないか、という批判です。
これらの点につき、文化庁「AIと著作権に関する考え方について(素案)」では、
としています。そのうえで、
としています。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_07/pdf/94011401_02.pdf
(続きます)
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