あめにきのオフィスのnoteでは、スタッフが仕事をしてきたうえで気がついたことを、書いていきます。
4月の月曜日には、司法書士法について書きます。(4月に書きましたが、7月にアップロードしています)
登記申請の書類をネットで自動生成するサービスについて、司法書士法に抵触するおそれがある、という国会答弁がされました。
これについて、前回に引き続き、詳しく見ていきます。
前回の答弁には、続きがあります。
第211回国会衆議院 予算委員会第三分科会第2号 令和5年2月21日
ここでは、戸籍謄本のチェックについて検討しています。
特殊な戸籍でない限りは、戸籍謄本を取り寄せて読めば、誰が法定相続人であるかは一義的に掌握できます。ゆえに、法定相続人割り出しは、事実的あてはめであるとも解することができます。
しかしここで、法務省民事局長の答弁によって、一定のラインが示されることになりました。
・戸籍の記載から法律上の親族関係を読み取った上で、
・民間事業者の判断で法定相続人を特定し、
・その判断を前提として登記申請書類を作成したような場合に、
・その対応が、民間事業者において依頼者に代わって申請書類を作成したと評価されるようなもの
であれば、司法書士法に抵触する可能性がある、としています。
そうすると、士業者以外が行っている戸籍取り寄せ代行サービスや、戸籍画像認識・出力加工サービスは、それらにとどまる限りは、司法書士法に抵触しないことになります。しかし、当該サービスによって得られた結果を登記申請フォームの入力に直結させると抵触可能性がありそうです。
ただ、民事局長答弁では「法律上の親族関係を読み取った上で、民間事業者の判断で法定相続人を特定」とあるので、親族関係の読み取りだけでは司法書士法抵触の要件としては足りず、法定相続人の特定までが必要である、とも読めます。
(通常は、法定相続人の特定は一義的に可能ではあります。)
答弁の続きをさらにみてみます。
こちらは、東京都司法書士会の声明にいう
・個別具体的な事案を前提に登記申請書類の作成に関する相談を受けて回答したり、助言したりして、登記申請書類の作成にあたって依頼者からの相談に応じたと評価されるような場合
に該当する部分です。
議員が紹介しているユーザーレビューだけを読むと、これがもし無資格者の行為であれば明らかに司法書士法違反です。
ただ、フォーム入力によるオンラインサービス事業者が、そのフォーム入力に対して個別フォローをする、というのは、よくある話です。最近ではAIフォローも多いです。
「入力画面にいるが先に進めない」というものから、「何を入力すればいいのかわからない」というものまで、電話等による相談ができることが多いです。
相続登記申請書のオンライン作成サービスで、「ここの相続人の欄には何を入力すればよいのか」というたぐいの質問に答えることが、司法書士法に抵触するのであれば、当該サービスは利用者に対してずいぶん不便を強いるものにならざるを得ません。
「それは答えられないのでお客様の判断でご入力ください」「私どもで調べることができませんのでお客様がお調べになってご入力ください」という答えが続出すれば、利用者もウンザリすることになります。
次回に続きます。
*個人事業主や法人成り会社あたりの規模の経営者の方は、労務・広告・法務・経理、さまざまなサポートについて迷うこともあると思います。
ぜひ、「あめにきのオフィス」にご相談ください。(このnoteを書く最大の目的は、もちろん広告です。)