SuBAL通信#21 会社分割のメリット①
こんにちは、公認会計士の三上光徳です。
以前の投稿で「法人化」についてお話ししました。
個人事業主から法人へと変化させるか否か、その判断のポイントを説明しました。
本日の内容は、そこから先の話になります。
会社の『分割』とは
個人事業主から法人成りし、その法人成りした法人がさらに成長した時に考えることになるのが会社の『分割』です。会社の分割とは、いままで1つの法人だったものを2つの法人に分けてしまうことです。
では、なぜ2つに分割する必要があるのでしょうか?
会社を2つに『分割』する理由
会社分割について検討するとき、考えるべきポイントは色々とあるのですが、
その中でも分割のメリット2つについては知っておいてください。
分割のメリットその1:税率を低く抑えられる
法人の税率は、課税所得800万円を境に大きく変わります。(所得とは、売上高ではなく、おおよそ利益部分をイメージしてください)
・課税所得が800万円以下の部分については、約25%
・課税所得が800万円超の部分については、約35%
※ちなみに「約」とつけてるのは、所在地等で会社毎に違いが出るためです。
以上の税率の仕組みを前提とすると、会社分割することでどのような効果が生まれるでしょうか?
例えば、課税所得3,000万円の会社Aがあったとします。
この会社Aに適用される税率は、
------------------------------
課税所得3,000万円の内、
・800万円部分には25%
・2,200万円部分には35%
------------------------------
が適用されます。
つまり税額は、
------------------------------
800万円×25%
+2,200万円×35%
=970万円
------------------------------
となります。
もしこの会社Aを
会社a1と会社a2の2社に分割していたとします。
会社a1の課税所得は2,000万円、
会社a2の課税所得は1,000万円でした。
この会社a1に適用される税率は、
------------------------------
課税所得2,000万円の内、
・800万円部分には25%
・1,200万円部分には35%
------------------------------
となります。
つまり会社a1の税額は、
------------------------------
800万円×25%
+1,200万円×35%
=620万円
------------------------------
となります。
もう一方の会社a2に適用される税率は、
------------------------------
課税所得1,000万円の内、
・800万円部分には25%
・200万円部分には35%
------------------------------
となります。
つまり会社a2の税額は、
------------------------------
800万円×25%
+200万円×35%
=270万円
------------------------------
となります。
まとめると以下のようになります。
■会社Aの税額=970万円
■会社a1と会社a2の税額
=620万円+270万円
=890万円
つまり、
会社を分割することで税額を
970万円-890万円=80万円
少なくすることができるのです。
本日はここまでです。
次回は分割のメリットの2つ目を説明します。
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三上光徳
アガットイノベーション
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