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2024年3月期決算会社の定時株主総会の動向について(東京証券取引所)他

◆1.2024年3月期決算会社の定時株主総会の動向について(東京証券取引所)


東京証券取引所は4月25日、
「2024年3月期決算会社の定時株主総会の動向について」を公表しました。

▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。



◆2.EDINET及びTDnetで提出する期中レビュー報告書の欄外記載について(お知らせ)(日本公認会計士協会)


日本公認会計士協会は4月23日、
「EDINET及びTDnetで提出する期中レビュー報告書の欄外記載について(お知らせ)」を公表しました。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。



◆3.「SX銘柄2024」の公表(東京証券取引所・経済産業省)


4月23日、東京証券取引所及び経済産業省は共同で、「SX銘柄2024」を公表しました。

SX銘柄とは、
「SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)を通じて持続的に成長原資を生み出す力を高め、
 企業価値向上を実現する先進的企業群」を選定・表彰するものです。

▼詳しくは以下の東京証券取引所または経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
(東京証券取引所)

(経済産業省)

https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240423001/20240423001.html


◆4.会計士の一口コラム(令和6年分所得税及び住民税の定額減税について)


公認会計士・税理士の畑中数正です。

令和6年分所得税及び住民税の定額減税について給与支払者が行う事務のうち、
月次減税事務の詳しい手順について確認しましょう。

■給与支払者の月次減税事務
令和6年6月1日以後最初に支払う給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除します。

【月次減税事務の手順】

1.控除対象者の確認

月次減税額の控除対象者である「令和6年6月1日現在、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(基準日在職者)」を選び出します。源泉徴収税額表の乙欄、丙欄の人や令和6年6月2日以後に雇用された人などは月次減税の対象にはなりません。

2.各人別控除事績簿の作成

基準日在職者の各人別の月次減税額と各月の控除額等を管理します。

3.月次減税額の計算

控除対象者ごとの月次減税額を計算します。月次減税額は、次の金額の合計額となります。

 ・本人(居住者に限る)
  所得税3万円、住民税1万円
 ・同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限る)
  1人につき所得税3万円、1人につき住民税1万円

同一生計配偶者の有無及び扶養親族の数の確認は、最初の月次減税事務を行うときまでに提出された扶養控除等申告書等により確認します。
  
※同一生計配偶者及び扶養親族の数を確認する際の注意点
・非居住者である同一生計配偶者及び非居住者である扶養親族は人数に含めません。
・月次減税額の計算対象となる同一生計配偶者は、控除対象者と生計を一にする配偶者
(青色事業専従者等をを除く)のうち、合計所得金額が48万円以下の人です。
・扶養親族には年齢制限はないため、16歳以下の扶養親族も月次減税額の計算上の人数に含まれます。
・最初の月次減税事務を行うときまでに提出された扶養控除等申告書等で決定した同一生計配偶者及び扶養親族の数にその後移動等があった場合には、
年末調整又は確定申告で調整することになり、月次減税額を再計算しません。

4.給与等支払時の月次減税額の控除

控除対象者ごとの月次減税額は、令和6年6月1日以後に支払う給与又は賞与のうち、支払日が早いものについて源泉徴収される所得税及び復興特別所得税の相当額(控除前税額)から順次控除します。

・(月次減税額の金額≦控除前税額の金額)となる人の場合
控除前税額から月次減税額を控除した差額が実際に源泉徴収する税額となり、この人に対する月次減税事務が終了します。

・(月次減税額の金額>控除前税額の金額)となる人の場合
初回の給与等の支払時は月次減税額の一部が控除しきれないため、実際に源泉徴収する税額はゼロとなります。
2回目以降の給与等の支払時は、初回に控除しきれなかった金額を限度として、控除しきれない金額がなくなるまで控除前税額から順次控除します。

5.控除後の事務

・給与支払明細書への控除額の表示
従業員へ交付する給与支払明細書に、月次減税額のうち実際に控除した金額を「定額減税額(所得税)×××円」などと表示します。

・納付書の記載と納付等
各人毎の控除前税額から月次減税額の控除を行った後の金額を集計した金額を記入します。なお、月次減税額の控除等により、納付すべき税額がなくなった場合でも、納付すべき税額がある場合に準じて納付書の各欄の記入をして納付書を税務署に提出必要があるのでご注意ください。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。

・定額減税特設サイト

・給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた(PDF)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

・令和6年分所得税の定額減税Q&A(PDF)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf




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