SuBAL通信#24 会社分割と社員との関係
こんにちは、公認会計士の三上光徳です。
前回は、会社分割を行う際に取引先との関係で留意しておくべき点を説明しました。
本日は、会社分割を行う際に自社の社員との関係で留意しておくべき点を
お伝えします。
留意点1:雇用契約の見直しの必要性
例えば会社Aを会社分割して、会社Aと新会社Bとなったケースを考えてみます。
この場合、会社Aに残る社員のzさんについては、特に変更ありません。
しかし、会社分割によって新会社Bへと移る事業に元々従事していた社員のyさんは、会社Aではなく新会社Bの業務に従事することになるため、雇用契約の見直しが必要となります。
考えられるのは、以下の3つのパターンです。
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パターン1:新会社Bへの『出向』とする
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社員yさんを会社Aから新会社Bへ出向させるのがこのパターンです。
この場合、出向元の会社である会社Aと、社員yさんとの間の雇用契約は継続することになります。
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パターン2:新会社Bへの『転籍』とする
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このパターンでは、社員yさんと会社Aとの間の雇用契約は終了することとなります。社員yさんは、新会社Bとの間で新たな雇用契約を結びます。
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パターン3:会社Aと新会社Bとの間で『業務委託』契約を結ぶ
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このパターンでは、社員の『出向』や『転籍』といった動きは生じません。
新会社Bから会社Aへ業務委託を行う形とし、その業務委託契約に基づいて
会社Aに属したままの社員yさんが、新会社Bに関わる業務を行う形となります。
留意点2:社員のモチベーションへの影響
特に転籍の場合ですが、その社員のモチベーションへの影響はどのようなものでしょうか?会社Aから新会社Bへ移す事業の位置づけによってケースバイケースですが、十分に想像力を働かせて十分な配慮が必要となります。
例えば、会社Aに残る事業が安定的な利益を生み出すコア事業で、新会社Bに移る事業は可能性を秘めているものの、大きく花開くかどうかはまだまだ未知数な事業
だったとします。
中には高いモチベーションで新会社Bへ転籍する社員もいるかもしれませんが、安定的とはいえない未知数な事業を行う会社へ移籍することに対して過度な不安を感じる社員もいるかもしれません。
このような状況であれば、例えば初めは出向の形で、新会社Bの業務にあたってもらい、新会社Bの経営が軌道に乗ったタイミングで転籍とするなど、
社員のモチベーションへの影響をコントロールする必要性を認識しておきましょう。
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三上光徳
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