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【IPO支援情報】株式事務の取り扱い

株式事務は、株式上場後に発行会社に代わって、株式事務代行機関が代行します。加えて2009年1月から開始された株券の電子化に伴い、株券の枚数管理や予備株券の受払いなどの管理が不要になりました。


株券電子化後の上場基準に関して

株券の電子化開始後の上場基準では、株券不発行・単元株式数が100株であることが前提とされるため、株券を発行する旨の定款を定めている場合はそれを削除し、単元株式数を100株以外で定めている場合、あるいは定めていない場合は定款を変更しなければなりません。
また、譲渡制限撤廃によって会社法上の非公開会社が公開会社となる際には、効力の発生日で在任取締役とすべての監査役の任期が満了するため、選任決議も必要です(会社法第332条7項3号、第336条4項4号)。



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