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監査委員会研究資料等の廃止(日本公認会計士協会)他



◆1.監査委員会研究資料等の廃止(日本公認会計士協会)


日本公認会計士協会は2月8日付けで、以下の監査委員会研究資料等を廃止しました。

・監査委員会研究資料第1号「企業継続能力の取扱いに関する海外の状況と我が国への制度導入上の課題」
・保証業務実務指針3000研究文書第1号「個人情報保護に係る内部統制の検証とプライバシーフレームワークの活用に関する研究文書」

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。


◆2.「監査役等とのコミュニケーション」等の改正公開草案(日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会は2月15日、以下の監査基準報告書等の改正公開草案を公表しました。
・監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」
・監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
・監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」

3月15日まで意見を募集しています。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。


◆3.会計士の一口コラム(大法人の特定税額控除不適用措置の強化)


公認会計士・税理士の畑中数正です。

本日は、令和6年度税制改正から
「大法人の特定税額控除不適用措置の強化」について紹介します。

収益が拡大しているにもかかわらず賃上げにも国内投資にも消極的な企業に対しては、
その活用を促す等の観点から、大企業につき特定税額控除(※)を
適用できないこととする措置が強化されます。

※特定税額控除…研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定

■内容

1.適用期限の延長
  3年延長(令和9年3月31日まで)

2.「要件が強化される大法人」の追加

  【従来】
   ・前年度の所得が0を超え、資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上の企業
  【改正案】
   ・前年度の所得が0を超え、資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上の企業
   ・前年度の所得が0を超え、「常時使用従業員数2,000人超の企業」【追加】

3.「要件が強化される大法人」の要件の見直し
  〇国内設備投資額についての要件
   国内設備投資額が減価償却費×40%以下(従来30%以下)

4.その他
  「継続雇用者給与等支給額に係る要件」を判定する場合に、
  給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」
  ⇒「看護職員処遇改善評価料及び介護職員処遇改善加算その他の役務の提供の対価の額」を除外

▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・自由民主党
 令和6年度 税制改正大綱

※大法人特定税額控除不適用措置の強化は、大綱頁66~記載されています。



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