七・五・三と発達障害
ADHD_noteです。
七五三と言っても、スタジオアリスとかスタジオマリオの話じゃなく、、
新規学卒で就職したときの、”離職率”の話です。
厚生労働省サイト内の「若年者雇用対策」の中で、
新規学卒者の離職状況
離職状況に関する資料一覧、新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移が公表されています。
ここでは産業分類別に人数の数計表も出ていますが、今回はもうひとつのグラフ(従業員5人未満~1000人以上の雇用規模別)を参考にします。
それぞれ、中卒、高卒、大卒と分かれていて、
新規(中・高・大)卒就職者の事業所規模別就職後3年以内※の離職率の推移という標題のグラフになっています。
このグラフでは、事業所規規模別(5人未満、5~29人、30~99人、100~499人、500~999人、1000人以上)の6段階に事業所規模で分けられて集計されています。
直近のデータは”平成30年”ですが、
厳密な(3年以内の離職率の)数値が平成28年までなので、
「平成28年卒」の情報だけを見ることにします。
(※:平成29年3月卒については就職後2年以内、平成30年3月卒については就職後1年以内の離職率を記載している。)
新規(中・高・大)卒就職者の事業所規模別就職後3年以内※の離職率
中卒
5人未満 ・・・・・・・・75.8%
5~29人 ・・・・・・・76.0%
30~99人 ・・・・・・67.0%
100人~499人 ・・・67.8%
500人~999人 ・・・72.2%
1000人以上 ・・・・・21.3%
高卒
5人未満 ・・・・・・・・64.9%
5~29人 ・・・・・・・55.4%
30~99人 ・・・・・・46.0%
100人~499人 ・・・37.6%
500人~999人 ・・・33.1%
1000人以上 ・・・・・26.0%
大卒
5人未満 ・・・・・・・・57.7%
5~29人 ・・・・・・・49.7%
30~99人 ・・・・・・39.3%
100人~499人 ・・・32.2%
500人~999人 ・・・29.6%
1000人以上 ・・・・・25.0%
となっています。
それぞれ平均すると、
中卒 63.35%
高卒 43.83333333333333........%
大卒 38.91666667..............%
四捨五入すると、
中卒 63% 高卒 44% 大卒 39%
となります。
データで見ると、若干の誤差(中卒6割強、高卒4割強、大卒4割弱)となり、7・5・3とは言えないですが、まぁまぁ収まってる感じはある。的な感じでしょうか。
で、ここから本題(長げぇ・・・)
言い換えれば、
平成28年に中学を卒業して就職した、実に63%の
平成28年に高校を卒業して就職した、実に44%の
平成28年に大学を卒業して就職した、実に39%の
人たちが、3年以内に
”希望して入ったはずの”
職場を辞めているということです。
これには、いろいろな理由があると思うんですよ、、、
・学校のキャリアセンター(就職課)、民間のエージェントに騙された、
・毎朝始業1時間前には出社しなければ××的な雰囲気、
・残業多い、残業代出ない、昼休みがない、休日出勤がほぼ毎週とか、
・面接官の採用担当者はめっちゃ感じよかった♪ がしかし、
現場の上司や同僚が・・・的で失望(絶望)したとか、
・シンプルにパワハラやいじめに遭ったとか、
・あるいは自分じゃなくて同期がやられてるとか、
・他の部署がめちゃめちゃブラックとか、
・「そもそも、なんとなくで選んだ」とかね。
で、発達障害者の場合は上記に輪をかけて
・近くに生理的に無理な人が居るから・・・
(声のトーン、体臭や(本人は嫌いな人はいないと思っている)柔軟剤・香水のキッツい臭い、突如怒鳴る、パソコンのタイピング音がうるさい、目上など人によって態度豹変、業務に影響ない些細なことをいちいち論って注意、あいさつはしない。などの人)
・室内の環境が無理・・・
(執務空間が狭すぎる、広すぎる、隣の席とが近い、机やイスの高さ・材質が自分に合わない、蛍光灯や窓からの光がまぶしい、換気ができず空気がよどんでる、完全分煙とか言っても喫煙者がすぐにデスクに戻るから、二次喫煙状態になってる。などの環境)
まぁ、ほかにもいろいろありますけど。
要は、定型発達者(健常者)に理解できないようなことを多く抱えているにもかかわらず、職場に配慮がない(そもそも気づいてないこともある)ということです。
(下記は一例です。)
「最近のやつは我慢が足りないんだよね。」
「あいさつが無いだって?あいさつは新人が先輩にするものだろう」
「一度言ったら”ふつう”覚えるだろ?」
「なんで電話取りながらメモもできねえんだよ!!」
「少し怒鳴ったらパワハラ?笑わせるな。バカか。」
とかね。
昭和かw
いや、いまは令和ですけどね 笑笑
ちなみに。
公的機関と民間企業で配慮義務のレベルに違いはありますが、、、
平成28年4月1日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、障害のある人への不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。
上記サイトにもありますが、内閣府がリーフレットを作成しています。
・障害者差別解消法リーフレット
障害者差別解消法の概要やポイントについて書かれたリーフレットです。
〇合理的配慮等具体例データ集 合理的配慮サーチ (内閣府)
合理的配慮等の具体的な事例について、障害種別や生活の場面ごとに探すことができます。
〇発達障害のある子どもの合理的配慮
発達障害教育推進センターのページです。おもに学校教育での合理的配慮についてまとめられています。
というわけで、今回は
”七・五・三”の中に、一定数の発達障害者が隠れている気がしてます。
というお話でした~。
今年、七五三を迎える方も、将来いずれは
社会に出て働くことになるわけですし、(あと十数年、案外すぐですよ。)
毎年七五三の時期に”発達障害”について考えてみて欲しいなと思ってます。
”一億総活躍社会”を目指すなら、全国民を発達障害の検査すれば効率的な社会が実現するのでは?と思うのは私だけではないのでは・・・。
ちなみに画像は七五三的な感じ。
いただいたサポートはADHDの発信、啓蒙・啓発活動や、クリエイターとして自らを高めるために活用させていただきます!