【E評価】令和2年 予備試験 再現答案 刑事訴訟法
第1 設問前段
1 まず、一事不再理効の及ぶ時間的な範囲が問題となる。
そもそも、憲法39条後段を受けて、337条1号が、一事不再理効の及ぶものにつき免訴とする趣旨は、一度公訴事実につき処罰の危険を受けた被告人を、二重処罰の危険から保護する点にある。
そうすると、一事不再理効の及ぶ時間的な範囲は、二重危険の処罰の可能性があった範囲、具体的には判決言渡し時までの事実を指す。
本件で、①の公訴事実につき、判決言渡しがなされたのは、令和元年8月1日である。一方で、②の事実は