【B評価】令和2年 予備試験 再現答案 商法

1 損害賠償責任の有無
(1)Bの乙社に対する請求
Bは乙社に対し、423条1項に基づき損害賠償責任を負うか。
まず、Bは乙社の取締役であり、「役員等」である。
アBは乙社の「取締役」であり、本件買取りが利益相反取引の直接取引(356条1
項2号)に該当し、「重要な事実を開示」し、「承認」を受けていない以上、忠実義務(355条)に反し、「任務を怠った」(423条1項)と言えないか。
(ア)同条にいう「ために」とは、名義を指す。本件買取りは、乙社とBの当事者として行われていて、「自己…のために」取引をしていると言える。
(イ)よって、直接取引に該当する。
(ウ)そうすると、「重要な事実を開示」し、「承認」を受ける必要がある。
本件買取で、乙社は甲社を100%株主とする会社である。
ここで、会社に対して株主総会を開くことはできない。そこで、甲社の株主において、「重要な事実の開示」をして、「承認」を受けていたとすれば、同条の要件を満たすと考える。
(エ)本件買取りをするにあたり、Bは、他の甲社の株主であるAに対しては、ワイン100本の市場価格は150万円である一方、乙での提供価格は300万円になることを述べている。もっとも、Cに対しては特にこのような事情を説明していない。
(オ) よって、「重要な事実の開示」をしていない。
(カ) また、423条3項1号により、Bに任務懈怠は推定され、上記のように覆す事情はなく、「任務を怠った」と言える。
イ そして、本件ワインの市場価格は150万円であるところ、300万円でこれを乙社に買い取らせているから差額分の150万円の「損害」が任務懈怠に「よって」生じている。
ウ そして、本件買取は「自己のためにした」直接取引であるから、428条1項により無過失責任を負う。
エ よって、Bは乙社に対して150万円の損害賠償責任を負う。
(2)Aの甲社に対する請求
Aは甲社に対して、423条1項に基づく損害賠償責任を負うか。
ア まず、Aは甲社の取締役であり、「役員等」にあたる。
イ では、「任務を怠った」と言えるか。
(ア)ここで、取締役の業務執行に関する決定については、その萎縮を回避するために、
経営判断原則が妥当する。具体的には、判断の基礎となった事実の認識に不注意な誤りがなかったか、そして、その事実をもとにした意思決定の過程に著しく不合理な点がなかったかを、通常の企業人を基準に判断する。
(イ)本件で、本件買取りに際して、Aは、Bから本件ワインのリストを提示された上、の市場価格が150万円であること、及び乙での売却価格が300万円であることを伝えられていて、これは客観的事実に合致する以上、事実の認識に不注意な誤りがあったとは言えない。
また、確かに、乙に本件買取りを通じて150万円もの利益を与えることは、不合理でないとは言えない。もっとも、レストラン乙が改装工事をし、また乙のワインセラーに十分な空きがあり、収納ができたこと、及び、販売価額が300万円で乙社に実質的に損害が生じないことからすれば、乙にて売却が可能である以上、その祝いの意味も込めて、Aが本件買取りを認めることは、通常の企業人として、意思決定の過程に著しく不合理な点があったとまでは言えない。
(ウ)よって、「任務を怠った」とは言えない。
ウ よって、Aは甲社に対して損害賠償責任を負わない。
2 Cが追及する方法
(1)Bの乙社に対する請求
ア Cは、甲社の株主として、847条の3に基づき追及することが考えられる。
Cが株を有する甲社は、乙社100%株主であり、「完全親会社」(同2項1号)にあたる。
そして、Cは総数1000株のうち300株を有しているから、「総株主の議決権の百分の一以上の議決権を有する株主」(同1項柱書)に当たり、乙社は公開会社でない会社で、「株式会社」(同6項)に当たる。
そして、423条に基づく請求は「特定責任追及の訴え」にあたる。
そして、甲社の貸借対照表は1億円で推移していて、乙社の帳簿価格は3000万円であるから、その「五分の一以上」(同4項)である。
よって、同1項に基づき請求をしたのち、60日以内に乙社が提起しない時は、CがBに対して訴え提起して(同7項)、責任追及できる。
(2)Aの甲社に対する請求
ア 仮に、Aの甲社に対する請求が認められた場合、847条に基づき追及できるか。
 イ Cは、非公開会社である甲社の「株主」(同2項)であり、Aという「役員等」に対
し、423条に基づく損害賠償請求を内容とする、特定責任追及等の訴えをするように甲社に請求することを求めることができる(同1項柱書)。
 ウ そして、60日以内に会社が訴えを提起しない場合は、Cが直接訴えを提起できる(同3項)。
第2 設問2
(1)甲社での手続
ア まず、甲社とって、本件合意は自己株式の取得(155条柱書)に該当するから、
156条1項の決議を要する(同3号)。
イ そして、甲社において、株式の数(156条1号)・金額(2号)・取得できる期間(3号)・Cという「特定の株主から行う旨」(160条1項)を定めて、Cを除いて(同4項)株主総会特別決議(309条2項2号括弧書き)をする。
  ウ 次に、取得価額の決定(157条1項)を行い、株主に対して、決定事項及び自己も買取るように追加請求できる旨(160条2項、3項)の通知(158条1項)を行うことを要する。
(2)丙社での手続
  特に必要な手続きは存しない。
以上

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