【C評価】令和2年 予備試験 再現答案 憲法

第1 報道機関との関係(以下憲法は略)
1 検閲該当性
まず、捜査機関は、報道機関による、犯罪被害者等に関する情報を公表することを禁止しているところ、これが「検閲」(21条2項)に当たらないか。
「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象に、その全部又は一部の発表の禁止を目的にして、対象とされる表現物につき網羅的一般的に発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをその特質として備えるものをいう。
本件で、捜査機関という行政権が主体となり、犯罪等被害者に対する情報の発表の禁止を目的にしている。もっとも、犯罪被害者等に関する情報は、事実を述べるにすぎず、思想内容等の表現物に当たらない。
よって、「検閲」に当たらない。
2 取材の自由との関係
(1)本件の法律は、21条1項で保障されると思われる報道機関の取材の自由を侵害し、
違憲ではないか。
(2)同条にいう「表現」とは、思想の外部的表明をいう。ここで、報道行為は、事実表明
であり、「表現」には当たらない。もっとも、世間的に関心のある事実を伝達することにより、国民の知る自由に資するため、表現行為と並んで保障される。
 そして、取材の自由は、報道を行うのに欠くことのできない前提行為であるから、同条の精神に照らして十分尊重に値すると解する。
(3)そして、法は、報道機関に属する、報道関係者等に対して、「犯罪被害者等」に対する「取材等」を禁止しており、接触行為が禁止されれば「犯罪被害者等」に対し、直接的に取材活動を行うことができなくなる以上、この規定(以下規定①)は、報道機関の取材の自由を制約している。
 また、この取材等の禁止に違反する行為をした報道関係者については、取材等中止命令を発することが可能であり、この命令に反した者は処罰される。そうすると、取材行為をするか、処罰を受けるかという択一関係にあるので、この規定(以下規定②)も、右自由を制約している。
(4)では、上記規定は正当化されるか。
ア 取材の自由は、一般に公共性が認められ、不可欠の前提として、報道の自由を通じて、国民の知る自由に寄与すると言える。本件で問題となる、「犯罪等」に関する情報は、我が国において発生した重大な事件についてであり、その注目度は高く、当該情報に対する取材行為はより国民の知る自由に資する程度は強く、当該自由は重要な権利であるといえる。そして、右取材は、「犯罪被害者等」という当該犯罪に対して深く関与する者に対する取材であり、より本質的な情報が得られる蓋然性が高い以上、やはり重要であるといえる。
イ 一方で、法では、「犯罪被害者等」に対する取材行為を禁止している。ここで、取材を
禁止する対象は、「犯罪等」への関与の有無によって決しているため、取材行為が「犯罪等」に関する内容に及ぶことが想定されていると言える。そうすると、法の規制は、「犯罪等」という内容に着目して、取材を禁止するものであるから、内容規制にあたる。内容規制は、国民に対して萎縮効果を与え、また、ある一定の内容を表現の場から排除することになるから、思想の自由市場を歪めるおそれのある、重大な規制である。
ウ そこで、中間的な審査基準で判断すると解するべきである。具体的には、法の目的が
重要であり、当該規制手段が目的達成との関係で実質的関連性を有しているか否かをもって決するべきである。
エ 本件で、法の目的は、犯罪被害者及びその家族等を保護することにある。この目的は、報道機関における取材活動が、一般にその公共性が認められてはいるものの、特に世間からの関心の強い特定の事件・事象に関して取材活動が激化する、メディアスクラムが問題視されていることを背景とする。また、取材活動の対象が犯罪被害者及びその家族等となる場合、それらの者については何の落ち度もなく、悲嘆の極みと言うべき状況にあることも多く、より強く私生活上の平穏の確保が要請されている。そして、犯罪が生じた際に、メディアスクラムのような苛烈な報道による被害者等に対する二次的な被害を防ぐことは、S N S等により容易に情報伝達が可能な現代において、被害者等に対する不可逆的なプライバシー上の不利益から保護する必要がある以上、重要な目的といえる。
 そして、規制①・②を設けることは、当該目的達成のため適合性がある。①は、まず一般的に犯罪被害者等に対する報道関係者の接触を禁止すれば、そもそも論として取材行為が事実上不可能となり、取材ができない以上、苛烈な取材が生じ得ないこととなり、適合性がある。②は、①の禁止規定を破り、命令を受けてなお取材をした者に対して、罰則を加えるものであり、罰則を受けないためには取材を控える必要があるという関係性を有する以上、適合性がある。
 また、必要性について、①では、被害者等に対する取材活動を不可能にするには、いかなる手段も報道関係者と被害者等の接触を制限することを要するため、これが存する。また、②も罰がなければ従わない以上、必要性がある。
 そして、①で一般に禁止するも、実質的に報道関係者が取材を続けて不利益を被るのは、中止命令が出されてなおこれを続けた場合(②)のみである。また、取材が禁止されたとしても、被害者側からの意思表示により、取材・及び中止命令後の取材が可能となり、相当性がある。
 よって、当該手段が目的を達成する上で実質的関連性を有している以上、法の規制は21条1項に反せず、憲法に適合している。
第2 被害者等との関係
1 法による規制は、被害者等の13条後段で保障される自己の情報についてコントロー
ルする権利を侵害し、違憲ではないか。
2 まず、13条後段で保障される人権は、人権のインフレ化を避けるため、人格的生存に
必要不可欠であることを要する。本件で、自己の情報についてコントロールする権利は、人格的生存に必要不可欠であり、同条により保障される。
3 では、右権利は制約されるか。本件で、被害者等は、①でも、②でも、同意をして、取材行為に応じることができるから、情報を公開するか否かを決することができる。
 よって、右権利は制約されていないため、同条に反しない。
以上

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