Yutaka__Morita

法律事務所のパートナー弁理士です。バイオ・医薬を専門とし、特許化と特許訴訟の両方を得意とします。 日経バイオテクにて特許戦略について執筆中。IPAS2018-2022知財メンター。H28、30日本弁理士会バイオ・ライフサイエンス委員会委員長。

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法律事務所のパートナー弁理士です。バイオ・医薬を専門とし、特許化と特許訴訟の両方を得意とします。 日経バイオテクにて特許戦略について執筆中。IPAS2018-2022知財メンター。H28、30日本弁理士会バイオ・ライフサイエンス委員会委員長。

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    弁理士への転職~成功の途~

    弁理士の森田裕と申します。未経験から3年で年収1,000万円を達成した著者が、特許事務所への転職について上手くいくルートというものをご紹介したいと思います。 知財業界は、暗い話題でいっぱいです。給料が低いのではないか、ブラックなのではないか、直ぐ首になる実力世界なのではないか、そのようなところで自分はやっていけるのか? これは、適切な転職プロセスを経ていないために、あるいは、それが分からないために、皆が躓くポイントなのです。 しかし、未経験でもスムーズに特許事務所に転職

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      • ポルシェタイカンターボのレビュー

        2023年2月18日にタイカンターボの納車がありました。少し走ったところでタイカンレビューをしたいと思います。 ポルシェタイカンは、スポーツカーメーカーであるポルシェが開発した完全なるバッテリーEV(BEV)。ハイブリッドカー(HV)のときからそうだったのですが欧州の高級車メーカーは、そのパワーを動力性能の向上に使うことで自動車をいかにプレミアムにするかに拘っていたように思います。 では、ポルシェのBEVはどうなのか、大変興味深いですね。 タイカンは、300~400kg

        • 知財業界での大ピンチ

          結論からいうと色々なことがあったけれども、大ピンチなんてことはほとんど経験してきませんでした。事務体制がしっかりしている事務所ならピンチにはなりにくい。 以下の企画に乗りましたが、ネタがないのがピンチというほどネタがありません! 弁理士の日記念ブログ企画2022 https://benrishikoza.com/blog/benrishinohi2022/ とはいえ、何も書かないとつまらないので、少し大変だった記憶を3つほど挙げておきます。 一つ目は、英国での権利化。

          • 「知財業界での夢と希望」      ~個々の弁理士が輝く時代の幕開けに~

            今年、ドクガクさん:@benrishikoza が、弁理士の日記念ブログ企画2021で、これからの「知財業界での夢と希望」を語る企画をするということである。その企画者であるドクガクさんからお誘いをいただいた。 上記のページでどんな企画なのか確認すると知財業界での夢と希望を語るという前向きでとてもよい企画なのでその趣旨を読んで秒速で承諾した。文章を書くのは爆速(登録商標)ではなかったが、承諾は秒速であった。 さて、これまでも夢を持ち続けてきたが、僕にも更なる夢がある。ところ

            特許:進歩性を確立する特許技巧について

            特許制度で一番分かりにくいのが進歩性。わかりにくいどころか勘違いをさせる特許要件です。このもやもやを晴らして、進歩性の本質を理解できれば、特許の取得への道筋を描きやすくなり、特許取得に向けた戦略を高度化させることができます。 したがって、今回は、進歩性の確立について説明をしたいと思います。 進歩性で最も多い誤解は、効果の高い発明でなければ進歩性がないのではないかというものです。全く違います。以下説明していきます。 ※ 定価1,000円のところ割引公開中です。読者数を目安

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            特許:発明とは

            弁理士の先生方の説明を聞いていると一番分からないのが「発明」の定義です。 何故分からないかといいますと、彼らは常に特許法上の発明の定義を説明するからです。特許法第2条第1項には以下のように発明が定義されています。 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 この定義をみて、分かったと直観的に考える方を私は観たことがないのですが、皆さんはいかがでしょうか。特許法の発明の定義は実はロジカルに練り上げられた定義であることが、特許法を学ぶ

            特許:新規性を確立するとは

            発明を特許にするためには、特許要件をすべて充足させるように発明を「記載」することが必要です。その特許要件の1つが「新規性」です。 新規性 新規性というのは、すでに公開された発明を後から改めて権利化することを防ぐ特許要件です。特許法では第29条第1項各号に新規性を失った発明が記載されており、それ以外の発明が新規性を有する発明です。 簡単には、  ・公然と知られた発明  ・公然と実施された発明  ・刊行物やインターネットで公開された発明 が新規性を失った発明であり、これ以外が新

            自己紹介

            こんにちは! 知的財産専門の法律事務所で特許弁理士をしております森田と申します。 大学院博士課程を修了し、JSTで研究費の選考・事後評価とプロマネを担当し、アカデミアの成果を社会に還元するためには、そして、日本発の技術を世界で活用するためには、特許と一緒に技術導出をすることが必須との思いから弁理士になりました。 以下、森田の主な活動と強みです。 1.外国、特に米国のアカデミアやベンチャーの特許戦略を研究する中で多くの多様な戦略性を目の当たりにしてこれと同等レベルまたは