【読書感想】ケアマネ一年生の教科書
プロダクト理解にあたってケアマネ一年生の教科書という本を読みました。
漫画形式で初心者でもわかりやすい内容となっていました!
網羅的に介護の仕事を知りたい方にとってはおすすめの本です。
まだ理解が浅い部分がたくさんありますが、ケアマネの仕事についてざっくりと理解がすることができました。
介護報酬の複雑さや記入する書類がたくさんあることなど、介護の仕事の難しさも同時に感じました。
本に書いてある内容にプラスして理解が浅い部分はネットで調べたりしてまとめてみましたがあくまで自分用のメモのような形になっています。
ケアマネの業務概要について
ケアマネとは「介護支援専門員」という正式名の通り介護を必要とする利用者の意向と状況から適切な介護サービスを提案して保険者や事業者などとの連絡や調整を行う仕事です。
以下はケアマネの業務内容です。
1.インテーク
聞きなれないインテークというワードですが、相談者との初回の面談のことをインテークといいます。
似た言葉でアセスメントがありますがアセスメントは相談者と繰り返し行う面談でニーズの深掘りを目的としているのに対し、インテークは相談者との初回の面接で「基本情報」を得ることが目的となります。
2.アセスメント
利用者や家族を理解するために情報を集め、分析し、ケアプランを作成するための情報を整理していくことをアセスメントといいます。
アセスメントをする際は利用者の家族や医師、地域包括支援センターなど多方面から事前に情報を収集しておくことで、的確な質問でより正確な利用者の心身の状態を観察できます。
またアセスメントは「アセスメントシート」を用いて整理していきます。
フォーマットは様々ありますが「課題分析標準項目」の23項目が全て揃っているか確認します。
3.ケアプラン原案の作成
利用者の希望を中心にアセスメントで導き出されたニーズに対応するもっとも適切なサービスを組み合わせケアプラン原案を作成します。
ケアプランの標準様式は第1表から第7表まであり7種類の書類で構成されています。
ケアプランについてまとめてあるサイトがありわかりやすかったので記載。
4.サービス担当者会議
ケアプラン原案が完成したら必要なサービスを提供する事業者を選定、利用者とその家族、各サービス担当者を集めてサービス担当者会議を開きプランの内容についてそれぞれの専門的支店から検討・調整します。
5.ケアプランの実行
サービス担当者会議を経て必要があればケアプラン原案を修正し利用者の同意を得たケアプランを本人および担当者に交付します。
6.モニタリング
サービス開始後は少なくとも1ヶ月に1回利用者を訪問しモニタリングの結果を記録します。利用者の心身・生活の変化や目標の達成度などを確認・評価して必要に応じてケアプランを見直し再調整を行います。
7.終結・記録
利用者の自立認定や担当の交代・死亡などでケアマネジメントが終結した場合は完結の日から2年間は記録の保存が義務付けられています。
介護保険について
介護報酬について
介護報酬には基本料のほかに事務所の規模や緊急度などによってさまざまな「加算」や「減算」があります。
介護報酬についてわかりやすくまとめてあるサイトがあったので記載。
介護保険サービスの種類
自宅で受けるサービス
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
施設で行うサービス
通所
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
療養通所介護
短期宿泊
短期入所生活介護
短期入所療養介護
施設等に入るサービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(老健)
介護療養型医療施設
特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
その他
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)
介護報酬の計算で使う単位とは
介護報酬の加算減算について
正直、介護保険は全体を通してかなり難しくて理解がまだできていないのでもっと深めていきたいと思います!><
ケアプラン原案作成の基本
ケアプランはアセスメントで明らかになった利用者の生活課題解決のためにどのような支援をしていくのかというケアマネジメントの方向性を示すものです。
ケアプランの標準様式は第1表から第7表まで7種類の書類で構成されています。
本で読んだだけだとイメージが湧きづらかったのですがジョブメドレーさんの例がとてもわかりやすかったです。
第1表
利用者の基本情報のほか利用者および家族の生活に対する意向、アセスメントで明らかになった課題を解決するためのケアプラン全体の方針を示します。
第2表
短期目標を達成するための最適なサービス、その方針、実行するサービス事業所を選定し、「いつまでに、誰が、何を、どのようにおこなうか」を明確にして記載します。
優先順位が高い順に上から記載します。
第3表
第2表で決めた内容をもとに、サービスの週間計画を記載します。介護保険サービス以外の家族などから受ける援助内容も書きましょう。
11の部分には基本的な1日の過ごし方を記載します。
12には週単位以外でランダムで実施されるサービスについて記載します。
第4表
サービス担当者会議が終了したら、ケアマネジャーは会議の要点を第4表にまとめます。第4表はあくまで「要点」を簡潔にまとめた書類なので、より詳しい会議録が必要であれば、別途作成しても良いでしょう。
第5表
計画書の作成までの過程を記したもの。初回の面談から時系列で利用者との相談内容、事業者との連絡・調整内容、サービスの利用状況や有効性、把握した事実やケアマネジャーの所見などを記載します。
第6表
第3表の週間サービス計画表をもとに、保険給付対象となるサービスの「月間サービス計画」と「サービス提供実績」について記録します。
予定通りにそのサービスが実行されたのかどうかを記入するもののようです!
第7表
第6表に記入した内容から、支給限度管理の対象となるサービスをすべて転記し、その単位数と費用を計算します。利用者にとっては利用明細書のような意味があり、給付管理上も重要な書類です。事業所には全て番号があり、サービス内容も同様にサービスコードという番号が振られているようです。
これを見たら月ごとのサービスにかかった費用や単位等がわかるようになっています。
以上が1-7の表になりますがこんなに書類があることを初めて知り驚きました。
また6と7の表では介護内容の転記作業が発生していたりコードの入力が必要だったりするので、手書きだとかなり煩雑な作業になってくると感じました。
介護者の住所や名前、事業所の名称などを記載する部分も多く手書き記入の煩雑さを感じました。
サービス担当者会議
サービス担当者会議とはサービスを提供する担当者が一堂に会し利用者等の情報共有とともにケアマネが作成したケアプラン原案について意見を出し合う会議のこと。
原則として以下の時期でケアマネが開催する義務が運営基準に規定されています。
ケアプランを新規に作成・または変更する場合
要介護者が、要介護更新認定を受けた場合
要介護者が要介護状態区分変更の認定を受けた場合
ケアプランに福祉用具貸与を位置付ける場合(必要に応じて随時)
介護保険サービス
介護保険のサービスがたくさんありかなり覚えにくいのですがわかりやすくまとめてあったのでメモ。
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