中小企業経営者のためのミニマム法律知識シリーズ3:身を守るための会社法知識

はじめに

 本稿のメインテーマは、株式会社のオーナーは株式を持っている株主であって、代表取締役いわゆる社長は会社の最終意思決定権者ではないということです(「所有と経営の分離」と言います)。知っている人からすれば、今さら何でそんなことを?という命題ですが、このことをあまりよく理解せずに事業に従事している方は案外少なくないのです。それが事業運営上のトラブルになる事態を多々見てきました。

1)事業承継(親族承継)に伴う注意点

 全株式を保有しているオーナーが自ら代表取締役を担っている典型的なオーナー社長タイプの会社なら、株主と代表取締役との関係など普段は意識することはないでしょう。しかしそれが故に、様々な原因で株主と代取にズレが出てきた場合に、思わぬトラブルを招くことがあります。その代表例が事業承継です。

 会社を実際に経営する社長(代表取締役)は後継者に譲ったのに、株式は引き続き先代が持ったままという会社がままあります。理由はそれぞれでしょう。國本が先代側から依頼を受け、袂を分かつことになった後継者から会社経営の実権を取り戻したこともあるので、一概にそれが悪いこととも言えません。しかし他方で、既に後継者と関係者が事業を円滑に運営しているのに、認知症等で判断能力の衰えた先代が株主権限を振り回して会社を混乱させる事例もあります。したがって株式をいつどの時点で後継に譲り渡すかは、いずれもケースバイケースかつ判断が難しいものですが、少なくとも譲る側の先代はいずれ自分の判断能力が衰える場合にも備え、社長を譲る際に任意後見の準備などもしておいていただきたいものです。

 なお余談ですが、出版その他弁護士が発信している事業承継関連情報では、先代に会社のコントロール権限を残しておく手法ばかり検討ないし強調されていて、クライアントの本来の希望である会社の健全な承継と存続という観点がやや弱いのではないかと感じています。

2)第三者承継(M&A)に伴う注意点

 株主(オーナー)と経営者(代表取締役)がバラバラになるのは、親族で事業を承継する場合に限りません。M&Aでもあります。事業を売り切って売り手の先代が事業から一切手を引くタイプのM&Aなら問題ないのですが、株式を売却した後も代表取締役は変わらない或いは引き続き取締役として経営に参画し続けることがあります。それで事業が円滑に行けば良いのですが、両者の見解が対立して事業そのものが袋小路に陥ることもあります。國本が直接見聞きした経験の範囲ではありますが、経営者が株式を第三者に譲るに際し、株主こそが会社の最終決定権限を握ることの意味をあまり具体的に分かっていなかったことが根本原因のように思えます。安易にM&Aを薦める銀行の問題もありますが、それは欄外に書きます。

3)雇われ社長型の意義と注意点

 会社というものの機能をよく理解していて、自身はあくまで出資者=株主としての地位にとどまり、設立した会社の代表取締役は他の人に任せる人々もいます。それが可能な立場と資金力があるならば、これは非常に賢いやり方です。
 自ら社長になって人を雇えば各種労働法を遵守しなければなりませんが、第三者に社長になって貰えればその人は労働者ではないので労働法の適用対象ではなく、どれだけ働くかはいわゆる雇われ社長の自己責任となります。また取締役に就任し会社法における経営者となれば取引先その他第三者に対し法的な責任を負うことになります。しかし取締役にならず株主の地位にとどまっておけば、会社の事業に対し出資以上の法的責任を負うこともありません。
 そのため、協同で事業をしている知人から会社形態にして雇って欲しいと言われていると相談を受けた際には、会社を作るのは良いけど、出資だけして代表取締役にはその知人になって貰った方が良いのではないですかと助言したこともあります。

 逆に雇われ社長の立場になる人にも、この会社法の基本構造だけは理解しておいていただきたいのです。この点の認識に齟齬があったがために大きな紛争となったケースを、オーナー側、雇われ社長(店長)側の双方で何度も経験してきました。代表取締役となったいわゆる雇われ社長側は、事業の成長に伴い自身の収入も増えるインセンティブがあるのが通常ですし、自分の経営する事業に愛着があるのも当然でしょう。したがって事業をより良くより大きくしようと努力しますが、しかしその事業はどこまで成長しても株主(オーナー)のものなのです。株主が経営者をすげ替えると判断すれば、極めて容易に実現できます(形式的には株主総会を開催して決議することになる)。
 あらたな事業を始める意欲も能力もあるが資金がないという人は、スポンサーが現れたときにチャンスを逃さずその資金力を頼ることも十分あり得る判断ではありますが、チャレンジするのであれば上記のような会社法の基本構造と潜在リスクだけは認識しておいて欲しいのです。

 なお世の中には法律に詳しく、悪意をもって会社法その他法律を上手に使いこなす人々も現に存在しています。自分は株式会社の株主或いは一般社団法人の社員として法人の実権を握りつつ、他人を代表取締役や理事長にして利用するのです。そういう人に引っかからないためにも、上記の程度の会社法知識は誰であれ持っておいていただきたいと考えています。


遺言とM&Aサービスについて

 運転資金その他事業資金の融資を担当している銀行員は、その事業のこともよく理解しているし、経営者とも人間的繋がりが出来ているので、その企業と事業に必要なことを真摯に考えてくれる人が多いのではないでしょうか。しかし國本の経験上、遺言やM&Aを担当する別部門の担当者が出てきたときは、注意した方が良いように思います。その種の担当者は事業融資の担当者と異なり、売上ノルマを上げることにのみ関心があるように感じることがあります。職業柄、銀行の薦めに従って行った遺言やM&Aによって大変なことになったケースの火消しに関与し、何でこんなとんでもないスキームを銀行は薦めたんだと憤ることを弁護士はまま経験するのです。我田引水は承知の上であえて書きますが、遺言やM&Aをする場合には念のため、必ず弁護士関与させて欲しいと思います。

その他会社法リテラシーの応用

 会社(法人)はその事業や取引を行う主体であり、そのことに法的な責任を負います。(代表)取締役は会社の事業を実際に行い、その最終的な責任を負います。したがって何らかの事業を行っている企業は、その企業名と代表者名を公表しているのが通常です。しかしながら世に溢れているネット広告をクリックすると、いっけん清潔感溢れるウェブサイトを展開しながら、サイトのどこを探しても事業運営主体が出てこない、経営しているのが会社なのか個人なのかも分からないものが散見されます。われわれ弁護士はこういうサイトを見ると、何か隠さざるを得ない事情があるのだろうと推認します。
 まっとうな事業を営んでいるのにウェブサイトにこの辺りの情報が欠けていると世間からは怪しげな業者だとみなされかねないので、そのようなウェブサイトにしてしまっている方は直ちに改善していただきたいと思います。
 ただ、株式会社の株主は世間に公表することもなければ登記にも表示されないので、本論で述べたような悪意を持っている人が支配している会社を見抜くことは、必ずしも容易ではありません。

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