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労働時間・休憩・休日・割増賃金・および年次有給休暇
労働時間・休憩・休日・割増賃金・および年次有給休暇について
労働基準法上の労働時間・休憩・休日
1)労働時間は1週40時間・1日8時間
【労働時間の原則と特例】
(原則)1週40時間、1日8時間労働
(特例)業種・規模により、10人未満の小売業・診療所・接客娯楽事業については1週44時間
【労働時間の概念】「使用者の指揮監督のもとにある時間」
・「1週」とは日曜日から土曜日
・「1日」とは午
賃金と労働基準法および賃金管理
賃金と労働基準法および賃金管理について
①賃金と労働基準法
1)労働基準法の賃金
①使用者が労働者に支払うもので
②労働の対償であれば
③すべて名称の如何を問わない
2)賃金支払いの5原則
①通貨払い
②直接払い
③全額払い(賃金控除の協定書)
④毎月1回以上払い
⑤一定期日払い(例外:臨時的賃金、賞与等)
3)労働基準法の休業手当
労働者が休業するということは
①使用者の責めによる場
求人・採用の実務と労働基準法
求人・採用の実務と労働基準法の3つ
①求人・採用の実務と留意事項
②労働契約締結時の留意事項
③就業規則
①求人・採用の実務と留意事項
1)職業紹介の多様化
①公共職業安定所の利用(中途採用) 求人申込
労働基準法を満たした内容での、従事すべき業務の内容、賃金、労働時間、その他の労働条件を明示することが必要。
・ハローワークを利用するメリットは無料であり、助成金の給付などがある。
②文書募集
雇用保険の失業等給付
雇用保険の失業等について7つ
①通則
②一般被保険者の求職者給付
③高年齢継続被保険者の求職者給付
④短期雇用特例被保険者の求職者給付
⑤日雇労働被保険者の求職者給付
⑥就職促進給付
⑦教育訓練給付
①通則
1)給付の種類
①求職者給付
②就職促進給付
③雇用継続給付
a.高年齢雇用継続給付
イ.高年齢雇用継続基本給付金
ロ.高年齢再就職給付金
b.育児休業給付
c.介護休業給
その他源泉徴収事務等
その他源泉徴収に関する3つ
①居住者に支払う報酬・料金に対する源泉徴収
②株主配当金等の源泉徴収事務
③法定調書の作成と提出範囲
①居住者に支払う報酬・料金に対する源泉徴収
・国内に「住所」を有し、または現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人に次の報酬・料金を支払う場合には所得税および復興特別所得税の徴収が必要となる。
・納付期限は支払月の翌月10日までに金融機関を通じて国に納付する。
退職所得の源泉徴収事務
退職所得の源泉徴収事務についての5つ
①退職所得の源泉徴収義務
②退職所得の範囲
③退職手当に対する税額計算
④退職所得控除額と勤続年数の計算
⑤退職所得控除と税額の計算例
①退職所得の源泉徴収義務
1)退職所得の源泉徴収と納付
・退職金は、他の給料・賞与等と「給与所得」と区分して「退職所得」として源泉徴収を行う。
・退職金の支払時に所得税および復興特別所得税を徴収し、徴収した月の翌月10日ま
毎月の給与からの住民税の特別徴収義務
1)住民税とは?
個人にかかる地方税で市町村税(東京特別区は特別区民税)と道府県民税の総称
2)徴税の窓口は市区町村
課税するのは給与の支払いを受ける人の1月1日現在の住所地の市区町村
3)税金は市区町村で計算
①給与に対する住民税は前年の所得をもとに市区町村で計算され、勤務先に通知
②勤務先は住民税の通知額を毎月の給料から控除(年12回控除)
③控除した住民税を翌月10日までに金融機関で納付(小
毎月の給料・手当からの徴収義務
毎月の給料・手当からの徴収義務の3つ
①源泉徴収の時期と納付
②給料からの源泉徴収の準備
③税金のかかる給与とは
①源泉徴収の時期と納付
1)所得税・復興特別所得税の徴収
給与の支払者が支払い時に計算して徴収
2)納付の方法と納付期限
・徴収月の翌月10日までに金融機関を通じて国に納付
・翌月10日が日曜、祝日の場合は翌月11日までに納付
・翌月10日が土曜日の場合は翌月12日までに納付
3)