労災保険の保険給付

労災保険の保険給付について3つ
①業務災害と通勤災害
②主な保険給付の内容
③第三者行為災害

① 業務災害と通勤災害
1)業務災害とは?
①業務起因性(負傷や疾病が業務時に生じたものである事)
②業務遂行性(負傷した労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下である状態)
③業務遂行性の具体的内容
④「疾病」の業務上外の認定(労働基準監督署が決める)

2)通勤災害とは
労災保険では、「通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くこと」とされている。

②主な保険給付の内容
1)保険給付の種類
・療養補償給付
業務中(通勤中)に発生した怪我や病気の治療費を補償する制度。(治療費などの補償)
・休業療養補償給付
業務中(通勤中)に発生した怪我や病気のため働くことができず、その期間、賃金を受けていない場合に賃金を補償する制度。(賃金の補償)
第4日目の休業から1日について、給与基礎日額の60%が支給される。(負傷した当日も1日としてカウント)
また、社会復帰促進等事業の給付として、休業4日目からは給与基礎日額の20%の「休業特別支給金」が上乗せで加算される。(合計80%)
・傷病補償年金
療養開始後1年6ヶ月経過しても傷病が治らず、かつ、その傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(1級〜3級)に該当する場合に支給される。
支給額は、傷病等級1級、2級、3級に分けられ、それぞれ給付基礎日額の313日分、277日分、245日分となっており、毎年2、4、6、8、10、12月にそれぞれ2ヶ月分支払われる。
・障害補償給付
業務災害(通勤災害)の傷病が治癒(これ以上治癒を続けてもそれ以上良くならない状態)したとき、なお体に障害が残っている場合に、労災保険法施行規則別表第一「障害等級法」に照らして第1級から14級までのものに支給される。
障害等級の決定は労働基準監督署が決定。
a.障害補償年金
障害程度の高い第1級から7級までの障害があるものに支給され、その労働者の「給付基礎日額」に障害等級に応ずる日数を乗じて得た額が「年金」として支給される。
b.障害補償一時金
障害等級第8級から14級に該当するものに、その労働者の「給付基礎日額」に障害等級に応ずる日数を乗じて得た額が「一時金」として支給される。
・介護補償給付金
障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有するものが、支給事由となる障害であって労災則別表第3で定めるものにより、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けているときにその介護の間、その者に対して、請求に基づき支給される。
・遺族補償給付
労働者が業務上または通勤災害によって死亡したときに支給される。遺族補償給付には、「年金」と一時金の2種類がある
・葬祭料
業務上の災害や通勤災害で死亡した労働者の葬祭を行ったと認められるものに対して、葬祭料として、31万5,000円の基本額に給付基礎日額の30日分を加算した額、または給付基礎日額の60日分の額のいずれか高い方。
・二次健康診断給付
対象者は、事業主が実施する健康診断等において血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患および心臓疾患に関連する検査(血液検査、血中脂質検査、血糖検査、腹囲またはBMIの測定)においていずれも項目に異常があると判断された労働者。(なかなか貰えない、全ての検査で異常がないと不可)

③第三者行為災害
1)第三者行為災害とは?
他人による交通事故や他の事業場の建設設備の欠陥が原因となって起こる業務上災害ならびに通勤災害、つまり第三者の加害行為が介入し生じる災害。
2)求償と保険給付の控除による調整
①求償
第三者が行う損害賠償よりも先に労災保険の保険給付が行われた際は、政府は保険給付の都度、被災労働者またはその遺族が第三者に対して持っている損害賠償請求権を代位取得し、直接第三者に対して、その損害賠償請求権を行使することになります。(政府が取り上げる)
②保険給付の控除
被災労働者またはその遺族が、労災保険の保険給付を受ける前にすでに第三者から損害賠償を受けている場合は、保険給付を行うとき、その所定の給付額からその損害賠償額を差し引くこととなっている。

③事業主責任災害における民事損害賠償と労災保険給付との調整
業務災害または通勤災害が事業主の債務不履行、使用者責任、工作物の瑕疵等が原因で生じた場合は、事業主に損害賠償を行う義務が発生し、労災保険と損害賠償の調整規定が行われる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?