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労働時間・休憩・休日・割増賃金・および年次有給休暇

労働時間・休憩・休日・割増賃金・および年次有給休暇について 労働基準法上の労働時間・休憩・休日 1)労働時間は1週40時間・1日8時間 【労働時間の原則と特例】 (原則)1週40時間、1日8時間労働 (特例)業種・規模により、10人未満の小売業・診療所・接客娯楽事業については1週44時間 【労働時間の概念】「使用者の指揮監督のもとにある時間」 ・「1週」とは日曜日から土曜日 ・「1日」とは午前0時から午後12時 2)労働時間とは使用者の指揮監督下の時間 ①手待ち時間

    • 賃金と労働基準法および賃金管理

      賃金と労働基準法および賃金管理について ①賃金と労働基準法  1)労働基準法の賃金  ①使用者が労働者に支払うもので ②労働の対償であれば ③すべて名称の如何を問わない 2)賃金支払いの5原則 ①通貨払い ②直接払い ③全額払い(賃金控除の協定書) ④毎月1回以上払い ⑤一定期日払い(例外:臨時的賃金、賞与等) 3)労働基準法の休業手当 労働者が休業するということは ①使用者の責めによる場合 ②労使双方の責めによらない天災地変 ③労働者の責めによる場合 「使用者の責

      • 求人・採用の実務と労働基準法

        求人・採用の実務と労働基準法の3つ ①求人・採用の実務と留意事項 ②労働契約締結時の留意事項 ③就業規則 ①求人・採用の実務と留意事項 1)職業紹介の多様化 ①公共職業安定所の利用(中途採用) 求人申込 労働基準法を満たした内容での、従事すべき業務の内容、賃金、労働時間、その他の労働条件を明示することが必要。 ・ハローワークを利用するメリットは無料であり、助成金の給付などがある。 ②文書募集 ③直接(委託)募集・・・webや人材紹介事業 ④派遣会社からの派遣・・・技術やI

        • 労務管理と労働法

          労務管理と労働法の3つ ①労務管理とその内容 ②労働法とその内容 ③労働基準法の基本 ①労務管理とその内容 1)労務管理とは 労働者が持っている能力を最高度に発揮させて、企業全体としての生産性を高めて行くための手段、方法を言います。 2)労務管理の内容 ①労働力管理 ②人間関係管理 ③労使関係管理 ②労働法とその内容 1)個別的労働関係 労働契約当事者である労働者個人と使用者との関係に関するもの (労働基準法、最低賃金法、賃金確保法、労働安全衛生法、労働者派遣法) 2

        労働時間・休憩・休日・割増賃金・および年次有給休暇

          雇用保険の失業等給付

          雇用保険の失業等について7つ ①通則 ②一般被保険者の求職者給付 ③高年齢継続被保険者の求職者給付 ④短期雇用特例被保険者の求職者給付 ⑤日雇労働被保険者の求職者給付 ⑥就職促進給付 ⑦教育訓練給付 ①通則 1)給付の種類 ①求職者給付 ②就職促進給付 ③雇用継続給付  a.高年齢雇用継続給付   イ.高年齢雇用継続基本給付金   ロ.高年齢再就職給付金  b.育児休業給付  c.介護休業給付 2)未支給の失業等給付 失業等給付の受給権者が死亡した場合において、そのも

          雇用保険の失業等給付

          雇用保険の諸手続き

          雇用保険の諸手続について2つ  ①事業所とは ②被保険者に関する手続 ①事業所とは ある企業の本店、支店、出張所等の内、場所、経営、業務内の面でもある程度独立性を有する施設のこと。 ②被保険者に関する手続き 1)被保険者に関する届出の種類 適用事業所に雇用された日から被保険者となり、死亡した日または離職した日の翌日にその資格を喪失することになりますが、被保険者の取得、喪失については、公共職業安定所の確認を受けるため、必ず届出の手続きをしなければならない。 2)労働者が被

          雇用保険の諸手続き

          労災保険の保険給付

          労災保険の保険給付について3つ ①業務災害と通勤災害 ②主な保険給付の内容 ③第三者行為災害 ① 業務災害と通勤災害 1)業務災害とは? ①業務起因性(負傷や疾病が業務時に生じたものである事) ②業務遂行性(負傷した労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下である状態) ③業務遂行性の具体的内容 ④「疾病」の業務上外の認定(労働基準監督署が決める) 2)通勤災害とは 労災保険では、「通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間の移動を、合理的な経路および方法により行

          労災保険の保険給付

          労働保険の諸手続

          労働保険の諸手続きについて5つ ①継続事業 ②有期事業 ③メリット制 ④労働保険事務組合 ⑤労災保険の特別加入制度 ①継続事業 継続事業とは? 一般の継続的な事業、建設工事のようなあらかじめその事業の期間が予定されている「有機事業」ではない事業のこと 1)適用事業所であるとき 適用事業所については、その事業が開始された日に保険関係が自動的に成立。 届出が必要で、保険関係が成立した10日以内に保険関係成立届けを提出し、その成立した翌月から起算して50日以内に概算保険料申告書

          労働保険の諸手続

          労働保険のあらまし

          労働保険のあらましについて5つ ①労働保険とは ②労働保険の適用 ③労災保険の適用労働者 ④雇用保険の適用労働者 ⑤労働保険の保険料と申告・納付 ①労働保険とは 【労働保険の概要】 「労働保険」とは、労災保険および雇用保険の総称です。 1)労災保険 労災保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害または死亡等に対して迅速かつ公平な保護をするため、必要な保険給付が行われる。 2)雇用保険 雇用保険は、労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難

          労働保険のあらまし

          その他源泉徴収事務等

          その他源泉徴収に関する3つ ①居住者に支払う報酬・料金に対する源泉徴収 ②株主配当金等の源泉徴収事務 ③法定調書の作成と提出範囲 ①居住者に支払う報酬・料金に対する源泉徴収 ・国内に「住所」を有し、または現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人に次の報酬・料金を支払う場合には所得税および復興特別所得税の徴収が必要となる。 ・納付期限は支払月の翌月10日までに金融機関を通じて国に納付する。 1)弁護士、税理士などの業務に関する報酬・料金 支払金額×10.21% ただし、

          その他源泉徴収事務等

          退職所得の源泉徴収事務

          退職所得の源泉徴収事務についての5つ ①退職所得の源泉徴収義務 ②退職所得の範囲 ③退職手当に対する税額計算 ④退職所得控除額と勤続年数の計算 ⑤退職所得控除と税額の計算例 ①退職所得の源泉徴収義務 1)退職所得の源泉徴収と納付 ・退職金は、他の給料・賞与等と「給与所得」と区分して「退職所得」として源泉徴収を行う。 ・退職金の支払時に所得税および復興特別所得税を徴収し、徴収した月の翌月10日までに金融機関を通じて国に納付(小規模事業者はまとめて年2回) ・退職金の支払い時

          退職所得の源泉徴収事務

          年末調整のしかた②

          年税額を計算する前にどんな準備が必要か ①年末調整に必要な税額表申告書など ②給与、徴収税額、社会保険料の年間集計 ③扶養控除申告書の記載内容の検討 ④配偶者控除等申告書の記載内容の検討 ⑤保険料控除申告書の記載内容の検討 ①年末調整に必要な税額表申告書など 1)年末調整のための所得税額の速算表 2)年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額表 3)扶養控除額、基礎控除額および障害者等の控除額の合計額の早見表 4)源泉徴収簿 5)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 6)

          年末調整のしかた②

          年末調整のしかた①

          年末調整とはどんなのか?3つ ①年末調整とは? ②年末調整を行う時期 ③年末調整をしないといけない人 ①年末調整とは? (1月から12月の年間給料・賞与の合計額)ー(給与所得控除)ー(所定の所得控除)=(課税給与所得の金額) その(課税給与所得の金額)に税率を乗じて(年税額)を出す。 さらに(年税額)と(1月から12月の源泉徴収税額)を比較しか不足の計算をする。 ②年末調整を行う時期 本年最後の給与の支払う時点で行う (死亡退職や出国するときは死亡時、出国時まで) ③年

          年末調整のしかた①

          毎月の給与からの住民税の特別徴収義務

          1)住民税とは? 個人にかかる地方税で市町村税(東京特別区は特別区民税)と道府県民税の総称 2)徴税の窓口は市区町村 課税するのは給与の支払いを受ける人の1月1日現在の住所地の市区町村 3)税金は市区町村で計算 ①給与に対する住民税は前年の所得をもとに市区町村で計算され、勤務先に通知 ②勤務先は住民税の通知額を毎月の給料から控除(年12回控除) ③控除した住民税を翌月10日までに金融機関で納付(小規模事業者はまとめて年2回納付) 特別徴収税額の天引きはどのように行うかの4つ

          毎月の給与からの住民税の特別徴収義務

          賞与からの徴収事務

          賞与からの源泉徴収のあらまし ①税金のかかる賞与 1)純益を基準として支給されるもの 2)あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの 3)あらかじめ支給期の定めのないもの 4)法人税法に規定する事前確定届出給与(役員賞与) 5)法人税法に規定する利益連動給与(役員賞与) ②賞与からの徴収事務 原則として賞与の支払いの際、所得税および復興特別所得税を徴収し、翌月10日まで金融機関を通じて国に納付(小規模事業者はまとめて年2回) ③用意する税額表、申告書等 税額表 ①賞与

          賞与からの徴収事務

          毎月の給料・手当からの徴収義務

          毎月の給料・手当からの徴収義務の3つ ①源泉徴収の時期と納付 ②給料からの源泉徴収の準備 ③税金のかかる給与とは ①源泉徴収の時期と納付 1)所得税・復興特別所得税の徴収  給与の支払者が支払い時に計算して徴収 2)納付の方法と納付期限 ・徴収月の翌月10日までに金融機関を通じて国に納付 ・翌月10日が日曜、祝日の場合は翌月11日までに納付 ・翌月10日が土曜日の場合は翌月12日までに納付 3)納付期限の特例 給与の支払いを受ける人が常時10人未満の会社では、所轄税務署の承

          毎月の給料・手当からの徴収義務