労働保険のあらまし

労働保険のあらましについて5つ
①労働保険とは
②労働保険の適用
③労災保険の適用労働者
④雇用保険の適用労働者
⑤労働保険の保険料と申告・納付

①労働保険とは
【労働保険の概要】
「労働保険」とは、労災保険および雇用保険の総称です。

1)労災保険
労災保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害または死亡等に対して迅速かつ公平な保護をするため、必要な保険給付が行われる。

2)雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合ならびに労働者が自ら職業に対する教育訓練を受けた場合に必要な給付が行われる。

②労働保険の適用
1)労働保険における「事業」とは
労働保険は、原則として各事業ごとに適用され、その目的が目的が営利的、非営利的を問わず、一定の場所において、一定の組織を持って、有機的に関連しながら反復継続して行われる作業の一体

2)労働保険の保険関係
保険者(政府)と労働者との関係および保険者と事業主の関係を総称して保険関係という。

3)(強制)適用事業および暫定任意適用事業
①(強制)適用事業
労働者を一人でも使用すれば、事業主や労働の意思に関係なく法律上、当然に保険関係が成立する事業を適用事業という。
②暫定任意適用事業
農林水産事業のうち、常時使用労働者が5人未満の個人事業の場合。

③労災保険の適用労働者
1)適用労働者
常用、臨時雇、日雇、アルバイト等雇用形態の別および国籍を問わない。
それ以外は適用除外者。

④雇用保険の適用労働者
1)雇用保険の被保険者
適用事業に雇用されるもので、パートタイム労働者や派遣労働者についても「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」、「31日以上引き続き雇用される見込みがあること」等の要件を満たせば被保険者になる。

2)一元適用事業
一元適用事業とは、労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係の両方を合わせて1つの保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険につき、一元的に行う事業。

3)二元適用事業
二元適用事業とは、その事業の実情に応じ、労災保険と雇用保険のそれぞれの保険関係を別々に取扱い、保険料の申告・納付等を両保険につき別々に二次元的に行う事業。

⑤労働保険の保険料と申告・納付
1)労働保険料の種類
労働保険の保険料と雇用保険料の保険料を合わせて、「労働保険料」という。

【労働保険料の計算】
①一般保険料
一般保険料は、原則、事業主がその事業に使用する全ての労働者に支払う賃金総額(1,000未満の端数は切り捨て)にその事業について労災保険率と雇用保険率を乗じて計算する。
②第1種特別加入保険料 (会社員)
③第2種特別加入保険料 (一人親方)
④第3種特別加入保険料 (海外派遣者)
⑤印紙保険料 (事業主が一般保険料とは別に日雇い労働保険者に関わる雇用保険として納付するもの、日雇帳に給与受ける際に印紙を貼る)
⑥特例納付保険料
⑦労働保険料の負担
労災保険分は、事業主が全額負担します。
雇用保険分は、「雇用二事業(雇用安定事業および能力開発事業)の費用に当てられる部分は、事業主が負担し、失業等給付に要する費用に充てられてる部分は、事業主と被保険者が折半で負担する。

2)労働保険料の申告・納付
労働保険料は2つ。
概算保険料は新年度の賃金総額の見込み額が前年度の賃金総額の半分以下あるいは倍以上にならない場合には、前年度の賃金総額の見込み額として、保険料を計算することで、その期間が終わると確定額を計算し、納付した概算額との過不足を清算申告・納付するのが確定保険料という。

3)特例納付保険とは
事業主が雇用保険被保険者資格取得届を未提出の場合で、事業主から雇用保険料が控除されていることが給与明細等の書類により確認された者について、2年を超えて適用され、その保険料が事業所全体として納付されていなかった場合、事業主は保険料の徴収時効である2年経過後もその保険料を任意に納付することが可能となる保険料。


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