労働時間・休憩・休日・割増賃金・および年次有給休暇

労働時間・休憩・休日・割増賃金・および年次有給休暇について

労働基準法上の労働時間・休憩・休日

1)労働時間は1週40時間・1日8時間
【労働時間の原則と特例】
(原則)1週40時間、1日8時間労働
(特例)業種・規模により、10人未満の小売業・診療所・接客娯楽事業については1週44時間

【労働時間の概念】「使用者の指揮監督のもとにある時間」
・「1週」とは日曜日から土曜日
・「1日」とは午前0時から午後12時

2)労働時間とは使用者の指揮監督下の時間
①手待ち時間
待機の姿勢で、使用者から全く解放されておらず、使用者の指揮監督の下にある時間
②黙示の指揮監督下
作業に従事している時間の他に、作業の準備や後始末等が使用者の明示または黙示の指揮監督下に行われている限りは労働時間となる(例、朝礼・準備体操)
③教育訓練時間、健康診断等に要する時間
④労働時間の始期
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

3)労働時間算定の特別規定
①事業場外労働のみなし労働時間制
外勤、事業場外労働で労働時間の把握が困難な場合
②裁量労働制  業務の遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる
・専門業務型裁量労働
・企画業務型裁量労働

4)変形労働時間制とは
一定の単位期間での週当たりの平均労働時間が、週法定労働時間の枠内に収まっていれば、1週または1日の法定労働時間の規制解除が可能。
①1ヶ月単位の変形労働時間制
労使協定または就業規則等で、1ヶ月以内の一定期間を平均して、1週間の労働時間が法定労働時間(1週40時間)を越えない定めをした場合
特定の週での法定労働時間を超えた労働と特定された日での1日8時間を超えた労働が可能となる。
②フレックスタイム制
勤務する始業時刻および就業時刻を労働者自信の決定に委ねた勤務形態。
③1年単位の変形労働時間制
1ヶ月単位の変形労働時間制を、1年以内の期間にした制度。
【実施についての必要要件】
労使の書面協定→所轄の労働基準局所長へ届け出必要。
イ 対象労働者の範囲
ロ 対象期間
ハ 特定期間(対象期間中の特に業務の繁忙な時期)
ニ 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間

【労働時間、労働日数の限度】
イ 対象期間における労働日数 → 対象期間1年について280日
ロ 1日及び1週間の労働時間
  1日の限度 10時間、1週の限度 52時間
ハ 連続して労働させる日数 → 通常6日、特定期間(繁忙期)は12日

【時間外労働の限度時間】
告示による基準 1年変形労働時間制 1ヶ月 42時間
        変形労働時間を取っていない事業場では 45時間

④1週間単位の変形労働制
1ヶ月単位の変形労働時間制を、1週間以内の期間にした制度1日8時間を超え10時間

【業種】
小売業、旅館、料理店、飲食店の事業に特定
【規模】
常時使用労働者が30人未満に限定
所定労働時間、割増賃金の支払い等を労使の書面協定、労基署への届出が必要。

⑤女性、年少者、妊産婦に対する変形労働時間制の適用
変形労働時間制は、満18歳未満の年少者には、原則として適用することはできない。

5)休憩の原則
①休憩時間の長さ
イ 労働時間が6時間を超える場合 → 少なくとも45分の休憩
ロ 労働時間が8時間を超える場合 → 少なくとも1時間の休憩
②休憩時間の与え方
イ 休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない
ロ 一斉に与えなければならない
ハ 自由に利用させなければならない

6)休日の原則
①休日と休暇
労働者には、毎週少なくても1回の休日を与えなければならない。
「休日」・・・労働契約に従って、労働の提供義務のない日
「休暇」・・・労働日について何らかの事由がある為就労を免除される日
②休日の振替と代休
「振替」・・・あらかじめ休日と定められた日を労働日として、その代わり他の労働日を休日とすること。
「代休」・・・休日労働や長時間労働が行われた場合にその代償措置として、以後の特定の労働日の労働義務を免除するもの
③4週間を通じ4日以上の休日を与える

7)労働時間・休憩の特例
①労働時間の特例
10人未満(美容・理容、病院等の事業では、一日8時間、1週平均44時間を超えない範囲での労働時間が認められている。
②休憩時間の適用除外
一定事業については、労使協定を締結することなく交替休憩が実施可能(運送事業、郵便、金融、飲食業、病院等)

8)労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外
事業または業務の性質、あるいは労働者の地位により、必ずしも8時間労働制や週給制の原則を適用しなくても良い事業。
①農業または水産業の事業に従事する労働者
②監督もしくは管理の地位にあるもの
【判断基準】
・労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざる得ない重要な任務内容・責任と権限を有している
・現実の勤務態様も、出社・退社等の労働時間の規制が無く、裁量に任されている
・職務の重要性から賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされている
③機密の事務を取り扱うもの
④監視または断続的労働に従事するもの

9)時間外労働と休日労働の制限規定
①非常時等の時間外・休日労働
災害等による臨時の必要がある場合は、行政官庁の許可を受けて時間外・休日労働をさせることができる。
②労使協定(36協定)に基づく労働時間の延長
労働者と使用者との「書面による協定」と「行政官庁への届出」に基づき、労働時間の延長が可能。時間外労働または休日労働の事由およびその時間の長さなどについて原則として制限無し。
③労使協定で定める時間外労働の限度に関する基準
法定労働時間を超えて時間外労働をする場合、第36条第1項に基づく労使協定の締結と労働基準監督署長への届出が必要。
【協定で定める労働時間の限度時間】
・1ヶ月45時間(1年単位の変形性を導入する事業場の場合 42時間)
・1年間360時間(1年単位の変形性を導入する事業場の場合 320時間)
この限度時間を超えて労使協定する場合「特別条項付き協定」が必要

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