毎月の給与からの住民税の特別徴収義務

1)住民税とは?
個人にかかる地方税で市町村税(東京特別区は特別区民税)と道府県民税の総称
2)徴税の窓口は市区町村
課税するのは給与の支払いを受ける人の1月1日現在の住所地の市区町村
3)税金は市区町村で計算
①給与に対する住民税は前年の所得をもとに市区町村で計算され、勤務先に通知
②勤務先は住民税の通知額を毎月の給料から控除(年12回控除)
③控除した住民税を翌月10日までに金融機関で納付(小規模事業者はまとめて年2回納付)

特別徴収税額の天引きはどのように行うかの4つ
①毎月の給料からの特別徴収と納税の仕組み
②給与支払報告書の提出
③異動があった人の事務処理
④税額の通知と特別徴収事務

①毎月の給料からの特別徴収と納税の仕組み
給与支払者が市区町村に給与支払報告書を提出、市区町村は税額の計算をし給与支払者に特別徴収税額の通知し、それを給与支払者は給与所得者に通知し住民税の徴収をし、給与支払者は市区町村に徴収税額を納入する

②給与支払報告書の提出
前年に支払った「給与支払報告書」を作成し
受給者の1月1日現在の住所地の市区町村へ提出


③異動があった人の事務処理
1)退職した人について退職月の翌月以降は、原則特別徴収の義務はない
2)「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を退職月の翌月までに、関係市区町村に提出
3)未徴収税額の処理

1月1日〜4月30日の退職・・・未徴収税額を一括徴収
5月1日〜5月31日の退職・・・5月分のみ徴収
6月1日〜12月31日の退職・・・退職月まで徴収し、翌月以降は免除ただし、受給者からの申出により未徴収税額を一括徴収できる。

④税額の通知と特別徴収事務
特別徴収する税額は、6月から翌年5月までの間の12回で徴収
*6月は差額調整により少し徴収額が上がる。

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