その他源泉徴収事務等

その他源泉徴収に関する3つ
①居住者に支払う報酬・料金に対する源泉徴収
②株主配当金等の源泉徴収事務
③法定調書の作成と提出範囲

①居住者に支払う報酬・料金に対する源泉徴収
・国内に「住所」を有し、または現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人に次の報酬・料金を支払う場合には所得税および復興特別所得税の徴収が必要となる。
・納付期限は支払月の翌月10日までに金融機関を通じて国に納付する。

1)弁護士、税理士などの業務に関する報酬・料金
支払金額×10.21%
ただし、同一人に対して1回支払う金額が100万円を超える場合には、その100万円を超える部分については、20.42%

2)司法書士、土地家屋調査士、海事代理士の業務に関する報酬・料金
(支払金額ー1万円)×10.21%

3)外交員、集金人、電力計量の検針人の業務に関する報酬・料金
(その月中の報酬・料金ー{12万円ーその月中の給与等の額})×10.21%

4)原稿料、講演料など
支払金額×10.21
ただし、同一人に対して1回に支払う金額が100万円を超える場合には、その100万円を超える部分については20.42%

②株主配当金等の源泉徴収事務
居住者又は内国法人に支払う配当所得の源泉徴収事務は、剰余金の配当、剰余金の分配などの支払者が、その支払いに際に次に掲げる区分の税率により所得税及び復興特別所得税を徴収して徴収月の翌月10日に納付する義務

①上場株式等の配当等の場合
源泉徴収税率は15.315%
(支払を受ける者が個人の居住者の場合は、他に住民税5%)

②上場株式等以外の配当等の場合
源泉徴収税率は20.42%(住民税)

③法定調書の作成と提出範囲
給与等は退職手当等、報酬・料金などは支払者は、その支払の明細を記載した源泉徴収票や支払調書を一定の期限までに本人に交付したり、あるいは税務署長に提出する義務がある。
・給与所得の源泉徴収票(受給者及び税務署に翌年1月31日)
・給与支払報告書(受給者の住所地の市町村に翌年1月31日)
・退職所得の源泉徴収票(受給者及び税務署に1か月以内)
・退職所得の特別徴収票(受給者の住所地の市区町村に1か月以内)
報酬・料金等の支払調書(受給者及び税務署に翌年1月31日)




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