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給付金と補助金と融資について。どう違うのか。

新型コロナで政府が色々な給付金とか補助金とか話してますよね!?真水が必要とかなんとか。経営者なら当たり前のように知っていても、雇われて働いている人には意外と縁遠いこれらそれぞれの違いについて。

こんにちは。
船橋市場の中で市場カフェ(もうそろそろ再開しようかと)経営、タウン誌「ふなばし再発見!!マガジンMyFuna」、ネットニュース「MyFunaねっと」「船橋経済新聞」「Yahoo!ニュース」の編集をしているやまけんです。

今回は、最近何かと取り沙汰されている給付金、補助金、融資の違いについて書かせていただきます。

1.給付金

給付金は、基本的にもらったら返さなくってもいいお金。今回のコロナ対策で言うと、「特別定額給付金」「持続化給付金」ってのがありますよね。

 特別定額給付金

1人10万円って言われている一般家庭向けの給付金。もちろん返済不要。船橋市の場合は、世帯主あてに郵送物が5月半ばに届くのでそれで申請すると振り込まれるそうです。マイナンバーカードを既に持っている人は、5月1日からオンライン申請できるようになっています。

政府から地方行政(船橋の場合は船橋市)に事務委託されているので、船橋市内の方々は4月27日時点の住民票をもとに申込書が郵送されてくる思われます。船橋市によると5月14日にコールセンターを開設するそうです(5月5日時点で)。対応窓口、市区町村の窓口。

たぶん、他の市区町村でも対応は同じようなものなのかと。早い自治体は、先に支払っているみたいで5月9日時点の新潟日報の記事によると全国で84自治体が支給開始しているとのことです。

https://www.niigata-nippo.co.jp/news/national/20200509542395.html

 持続化給付金

事業者を対象に支給される給付金で、自粛要請に従って営業を停止している飲食店や、その他コロナの影響で売り上げが単月で50%以上下がっている場合に申請可能

50%を下回っている月を12倍した金額と昨年1年間の売上を比較して差額を200万円上限に支給するというもの。法人が200万円、個人事業主やフリーの方は100万円が上限になります。

この場合、副業の方も申告していれば対象内になるはず。個人の飲食店もフリーランス、個人事業主と同じく対象。飲食店で不動産収入がある場合は合算しての事業収入(売上)から今年との比較を見る形になると思います。もちろん昨年より売り上げが上がっている場合は申請できないです。今年の12月までの期間なので、今のところ大丈夫な方も準備しておきましょう!

イベント会社、農家など季節による売上変動の大き事業者にとってはその月の売上で年間数か月分を稼ぐなんてことも往々にしてあります。そうした事業者は自分の売上ピークの時期にコロナが直結したら大変なダメージですもんね。対応窓口:持続化給付金事業コールセンター(TEL0120-115-570)


2.補助金、助成金

補助金とか助成金は、多くの場合が先に申請しておいて、承認され、その後に事業実施。支払ったお金に対して補填してくれるというパターンが多いです。

補助金と助成金の違いについてはこちらのサイトで比較的わかりやすく解説してくれているので興味があれば「ふ~ん」と読んでみてください。

今回のコロナでは、「生産性革命推進事業」という名のもとに「持続化補助金」「IT導入補助金」「ものづくり・商業・サービス補助金」という3つの事業者向け補助金。人を雇っている事業者向けに「雇用調整助成金」フリーランス向けに「小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(フリーランス向けの休業補償)」などがあります。

「持続化補助金」、「IT導入補助金」、「ものづくり・商業・サービス補助金」ともに以下の3つの条件のいずれかに合致する事が求められます。

A.顧客への商品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発

B.非対面型ビジネスモデルへの転換に関する設備やシステム

C.従業員がテレワーク環境で仕事できるようにするための整備

 持続化補助金(①6月5日、②5月15日)

前出の持続化給付金に名前がとっても似ていますが、こちらは出した経費に対して後から補助してくれるもので、通常型(①)とコロナ特別対応型(②)の2種類があります。前者の通常型は上限50万円。コロナ型の場合は上限が100万円。

販路拡大に向けた取り組みに対して助成してくれます。ともに補助率は2/3。100万円満額欲しい場合は、150万円以上の事業を実施する必要があります。

この①と②で何が違うのかって??

一番違う部分は、通常型は事前に計画を提出して承認が降りてからの事業開始に対しての補助なのですが、コロナ型は、2月18日に遡って実施した事業に対しても補助してくれます。すでに、コロナ対策で何かの新規投資をしている方は必見ですよね。

要注意なのは、コロナ型の締め切りが5月15日。通常型は6月5日。ともに今後も継続して事業の募集をするそうです。対応窓口:各地の商工会、商工会議所(全国商工連合会TEL03-6670-2450、日本商工会議所TEL03-6447-2389)

 IT導入補助金(5月上旬~5月中旬)

中小企業や小規模事業者対象の補助金事業でITツール導入に関する業務効率化を応援してくれます。補助率は1/2で30万円~450万円まで幅広い補助金の枠があります。

タブレット端末の導入やPCの購入、ZOOMなどの非対面ツール導入に関するお金も補助対象だということです。対応窓口:一般社団法人サービスデザイン推進協議会

 ものづくり・商業・サービス補助金(5月20日)

新商品開発や生産プロセス改善等のtめに設備投資するものを支援する補助金です。上記の2つの補助金に似ていますが、助成金額の上限が1,000万円と大きいのが特徴。

備品調達が困難な事業者が自社で部品を製作できるようにする仕組み作りや設備投資、取引先からの新たな要望を受けて生産ラインを新設するなどの設備投資も対象です。対応窓口:ものづくり補助金事務局

 雇用調整助成金

もともとは、経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が生産調整などを理由に解雇するのを避け、雇用を維持するのを目的に創設されている助成金。

今回のコロナ自粛でも雇用を維持している事業者が適用になります。コロナ対策として、新卒採用などの新規雇用で入社から半年未満だったり、雇用保険の被保険者でなくても(パート・アルバイトもってこと)対象になります。

自宅待機などで出勤を止めさせ休業手当などを支払って雇用を維持している事に対して、支払った休業手当に中小企業で4/5、大企業で2/3を助成。この内、解雇などを行わなかった場合には中小企業9/10、大企業3/4を助成してくれます。

また、通常1年間に100日までの助成という要件があるのですが、今回のコロナ対応では別枠で利用可能。4月1日~6月30日までの期間売上5%を超える減少で対象になり、令和2年1月24日以降に遡って適用してくれるとのこと。

この制度、どんどん内容が変わっていっていて、助成率が100%になる可能性もあります。また、申請書類がとても面倒くさいので不評ですが、オンライン申請が5月中めどに始まるそうなのでチェック必要ですね。対応窓口:都道府県の労働局、最寄りのハローワーク(TEL0120-60-3999)

 小学校等の臨時休業に対応する保護者支援

以前にMyFunaねっとの方に書いたのでこちら詳細は端折ります。学校などの休業で働く事が出来なかった自営業者やフリーランスに関する助成で1日あたり4,100円(定額)をくれます。対応窓口:コールセンター(TEL0120-60-3999)

3.融資(借金)

融資は、ほかの2つとは違って返済義務があります。今回のコロナショックでは、無担保、無利子(最大3年間)、元本返済据置(最大5年間)という大サービス融資が行われています。個人向けには「緊急小口資金等の特例」というのがあります。

事業者の場合は融資の相談に行く際に、地方行政の窓口で発行してくれる「セーフティネット保証」の認定書を持って融資の相談に行くことをお勧めします。セーフティネット保証4号や5号を持っていると「信用保証協会」が債務保証してくれるという仕組みがあるのです。

4号で特定地域、5号で特定業種に対する自然災害などの大規模な被害を認定してくれる特別対応です。4号は前年より売上20%以上減少、5号は5%以上減少という要件があります。対応窓口:市役所(市区町村窓口)

 新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫商工中金という政府系金融機関で行ってくれた特別貸付。4月30日の補正予算成立までは無利子、無担保、据置期間という融資が上記2つの金融機関のみだったので窓口が込み合い混乱しました。しかし、5月1日以降は民間の銀行や信用金庫でも無利子、無担保、据置期間つきの融資が可能になったため相談に行ける先が増えました。

融資要件はそれぞれの金融機関によりますが、政府の予算範囲内で融資を行っていた政府系金融機関よりも融資相談が楽になった印象があります。

 新型コロナウイルス対策マル経融資

正式名称は、小規模事業者経営改善資金融資(通称マル経)。商工会議所、商工会、都道府県商工連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して日本政策金融公庫が特別金利を適用するもの。

通常の貸付金利から0.9%引き下げてくれるのでとってもお得になります。これに特別利子補給制度を組み合わせすると実質無利子になるというものです。利子補給期間は最大3年間。

特別利子補給制度では、日本政策金融公庫から既往の借入がる場合の借換にも対応可能なので、利子負担が大きい場合には検討するといいと思う。

 危機対応融資(セーフティネット貸付)

社会的、経済的環境の変化などの外的要因(今回はコロナショック)で一時的に売上減少などに陥っている事業者に向けて中小企業7.2億円、小規模事業や自営業に4,800万円まで貸付けてくれる政府系金融機関の融資制度。

元本返済の据置は、最大3年まで。貸付期間は、設備資金で15年、運転資金8年以内。こちらの制度での貸付は売上高の減少の有無に関わらずこの先の売上減少がい込まれる場合にも適用してくれる。マル経融資と危機対応融資がセットになって、新型コロナ対策で政府系金融機関の無担保、無利子、元本返済据置という融資制度が設定されていたんですね。

 個人向け緊急小口資金等の特例

個人向けに市町村の社会福祉協議会が窓口になって行っている小口の貸付制度。3月25日から支給開始していています。

緊急小口資金
学校等の休業や個人事業主などの特例だと20万円まで。その他の場合は、10万円まで貸してくれます。元本返済の据置は1年以内、返済は2年以内。無利子での借り入れが可能です。対応窓口:社会福祉協議会

総合支援資金(生活支援費)
世帯収入の減少や失業などで生活困窮の場合などに利用可能。無利子で元本返済の据置期間1年まで、返済期限は10年というもので、2人以上の世帯で20万円、1人の世帯で10万円まで最大3か月まで貸してくれます。対応窓口:社会福祉協議会

「県をまたいでいるので実家に帰れない」とか「バイトに入れなくって困っている」など1人暮らしの学生さんとか若い社会人などが緊急対応として使えるかもです。

もちろん、返済義務があるので借り過ぎは要注意ですが、クレジットカードとか、街金とかでお金を借りるよりは安全です。人の良いお爺さん・おばあさんたちが窓口で対応してくれる融資です。本当に困ったらご検討を。

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