日本郵政の非正規社員についての手当て不支給を(改正前)労働契約法20条にいう不合理な相違に当たるとした最高裁判例
令和2年10月15日付けで、最高裁判決が三件下されました(いずれも第一小法廷)。事案の詳細は判例を読んでいただくこととして、ここでは、この二日前の令和2年10月13日に下された最高裁判決との比較をしていきたいと思います。
10月15日判決では、おおむね、日本郵政の非正規社員について、年末年始勤務手当、病気休暇、夏季休暇及び冬期休暇を与えないことは、改正前労働契約法20条にいう不合理な相違に当たる、としています。これに対し、10月13日判決では、おおむね、非正規社員について、