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■メンタルヘルス■過重労働による健康障害の防止

●過重労働対策とその経過。2014年制定の”過労死等防止対策推進法”では、過重業務により、脳出血・くも膜下出血・脳梗塞などの脳血管疾患と心筋梗塞、狭心症などや、精神障害に罹患したり自殺に至ることを『過労死等』と定義されている。

●長時間労働者に対する面接指導(義務)。面接指導は医師が心身の状況を把握し、必要な指導を行うこと。対象は、法定労働時間(1週間40時間)を超過する時間外・休日労働が月100時間を超え、かつ”疲労の蓄積”が認められるもので、面接指導の”実施を申し出た”従業員。つまり、自ら言えない(日本人でよく多いと言われる)と、信頼関係ができていないと非常に難しい課題がここに存在している。面接指導は、長時間労働を排除するという一次予防ではなく、二次予防であるため、疾患を予防するためには十分ではない。

●面接指導の事後措置。事業者は面接指導の結果に基づき、事後措置を講じなければならない。①医師の意見を聞く。②具体的な措置を講じる(就業場所・作業・労働時間など)。③衛生委員会等へ報告する。

●面接指導またはこれに準じる措置(努力義務)。事業者は面接指導(義務)の対象者以外の従業員で健康への配慮が必要な物については、面接指導の実施またはこれに準じる措置を講じるように努めなければならない。

●事業者が講ずべき措置のポイント

労働時間等

①時間外・休日労働の削減
②年次有給休暇の取得促進
③労働時間等の設定の改善


労働者の健康管理

①健康管理体制の整備
②健康診断の実施
③長時間労働者の面接指導

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