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トライエッティングの休暇制度「特別休暇」とは?|#TRYETINGの制度とカルチャー

こんにちは、トライエッティング(TRYETING)の間瀬です。

トライエッティングでは、社員が働きやすい環境を整えることを目的に、「特別休暇」を導入しています。
本日は、特別休暇の特徴や活用のされ方、また導入の背景などをご紹介します。

当社での働き方にご興味のある方、当社にご応募・ご入社をお考えの方のご参考になりましたら幸いです!

トライエッティングの「特別休暇」とは?

年に3日分(所定労働時間7時間×3日=21時間)有給で付与される休暇のことです(当社は所定労働時間が8時間ではなく7時間なんです!)。
本人のけがや体調不良の際の療養はもちろんのこと、配偶者・子ども・父母の療養や看病、ボランティア活動などのために使用することができます。

特別休暇の特徴は?

「それって、通常の有給休暇でもできるのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

当社の特別休暇の特徴は次の通りです。

①特別休暇は、通常の有給休暇とは別カウントである

②1時間単位で取得が可能である

当社の有給休暇は1時間単位でも取得可能になっていますが、特別休暇も同じく時間単位での取得が可能です。
例えば「子どもの授業参観のために、○時~△時の特別休暇を取得」というように、短時間の予定に対して丸一日休むことなく、ピンポイントに取得できます。

社員はどのように「特別休暇」を使っている?

体調不良時などの利用に加え、特別休暇を活用し外国籍の子供たちに日本語を教えるボランティアなど社会貢献活動に従事する社員もいます。

また、最近では新型コロナワクチンの接種や、その副反応の際に利用されていました。

どうして特別休暇を導入したの?

もともと、有給休暇が付与されるまでの入社後半年間、新入社員が自由に取得できる休暇制度がありませんでした(※現在は入社日から5日付与)。そのため、入社後半年のうちに休みをとろうとすると、欠勤扱いとなり給与から控除されていました。

そういった面での不安を取り除き、入社日から必要な時に安心して休暇を取得してもらえるようにしたいという思いが導入のきっかけでした。

新入社員への休暇対応に加えて、体調不良の社員や、生理がつらい女性社員(※現在はFemale休暇を利用可能:女性社員には月1回、特別休暇や通常の有給休暇とは別に有給で付与)が安心してしっかりと休みを取ることができ、元気になってまた業務に復活してもらえるように、と特別休暇を制定しました。

トライエッティングでは一緒に働く仲間を募集しています

今回ご紹介した「特別休暇」に加え、社員ひとりひとりがライフワークバランスを実現できるよう様々な制度の導入や、リモートでも安心して働ける体制づくりを行っています。
TRYETINGが気になった方は、下のリンクのWantedlyのページからぜひお問い合わせください!

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