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DAY27.2019年5月8日の幼稚園児事故2名死亡は、殺人公務員がいなかったら、起きていない。最軽量ホイールの装着は殺人公務員がいなかったら、普及していた。弾劾を成功させるため、関心もって!

【弾劾請求文書_PART3_昨日の続き】
「ほぼ同じ管理でカーシャンプーとポリマーコーティングを同様に行っていて同じ駐車場に置いている車で、10年経った状況。紺色の車セルボモードは電気防食回路有り、シルバーの車は電気防食回路無し。」


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「紺色の車セルボモードに付けた電気防食回路用ソーラーパネル250mA2V。これ1個の差が10年でこれだけの差になる。屋根の上の大きな70ワットのソーラーパネルは直接的な電気防食回路として使っていない。」

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「よくある一般的な中古のシルバー色のトヨタ・デュエットにしか見えない。艶がなく、塗料が鮫肌。」

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「他のオーナーの同色同型のセルボモードより圧倒的に艶があるのは明らか。」

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「鏡のようなボンネット板」

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 基本特許とはシンプルな構成で、広範囲に権利範囲が及ぶもので、最初に思いついて出願した者が取れるものだ。例で言えば、切れ込み線が入った焼く前の餅。これで特許をとれば特許消滅までの20年間はどんなデザインの切れ込み線でも特許は取れない。しかし、日本の特許庁はそういう考え方を勝手に否定している。これは違法だし、勝手に特許庁がルールを作っている訳だから反則だ。(この勝手なルールはいわゆるアメリカンドリームを発明家が現実につかむことが出来なくなる。また、日本でベンチャー企業が成功できるケースが100社中の1社という現状を作っていた。)これにより2011年1月越後製菓と佐藤食品工業が切り餅特許事件で揉めた訳だ。先に特許出願していた越後製菓に裁判で最後には勝たせることになった。越後製菓が裁判で負けていた間、特許出願が非常に減った。特許の価値が極めて低いと発明家たちが怒ったからだ。そんなこともあって、最後には越後製菓に裁判で勝たせた。つまり、この時点、越後製菓が勝った時点、2011年9月の時点、基本特許を認めるとみんなで決めたことになる。私のケースは全く前例がないから特許を出さなければならない、しかし、2015年3月27日「こういう(基本)特許を出すと後で面倒くさいことが起きることがあるから嫌なの」と面接で特許庁審査官は私に言ってきた。2011年9月時点基本特許を認めながら、マスコミの目が光っていなければやりたい放題で2015年3月には特許庁はめんどくさいから基本特許を認めない。
 こっちはメインの燃費を伸ばす特許でさえ売れてないので、強い特許がほしいのだから特許の範囲を絞ることは出来ないし、そんな圧力的駆け引きはこりごりで、ちゃんと取れる権利はいただきますと判断した。特許庁に手続きを進めても、特許庁はテコでも無理な有り得ない科学理論を展開して渡そうとしない。

 電気防食現象は様々な形で実用化されビジネス化していて、どのような現象になるか、写真、文献、電気防食だけをビジネスにする会社が存在し、この手の会社の電気防食装置を国と地方自治体と鉄道会社も利用していて、それ全体を半ばサイエンス・フィクションとする特許庁の理論には私は怒りしか起きなかった。

【続きは明日以降】

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