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はじめまして。2年前の2022年にそれまで約35年間勤務した会社を退職し、個人で社会保…

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はじめまして。2年前の2022年にそれまで約35年間勤務した会社を退職し、個人で社会保険労務士事務所を開業しました。現在は、個人事務所の仕事以外に別の会社で契約社員として働いている「兼業」人間です。

最近の記事

転職は「オールド・ルーキー」になるチャンス?

こんにちは。 人生をよい方向へ変えるための考え方を学びたいと思い本書を手に取りました。タイトルは「人生が変わるメンタルハック大全」です。 私自身が実際に参考にした考え方がありましたので、お伝えしたいと思います。 転職は「オールド・ルーキー」になるチャンス私は現在61歳になり、職業人経験は35年以上でまさにベテランの部類に入ると思います。 59歳のとき長年勤めた会社を退職し、個人の社労士事務所を開業しました。 前職で人事部の業務経験はありましたが、それだけで仕事を得ら

    • 私の宅建士受験学習法のこと

      だいぶ前のことですが、2017年(平成29年)54歳の時、初挑戦の宅建士試験に合格できました。 以下、私の取り組んだ学習法の3つのポイントについてです。なにかしら参考にしていただけることがあれば幸いです。 1.手元を動かし書いて覚える これは、手を動かし書くことで脳に記憶の定着を図るということです。 2.図や表で整理して覚える これは、文章で覚えるよりも視覚をとおして理解しやすくなるからです。 3.混同しやすい論点と数字は比較して覚える これは、比較をしながら覚

      • 「思考の道具箱」(未来が変わる考え方)

        よい人生を送るために必要な「思考の道具箱」を得たいと思い、本書を読みました。 タイトルは「Think clearly」(著者 ロルフ・ドべリ)です。 よりよい人生を送るためのさまざまな思考法。 そういう枠組みのことを本書では、「思考の道具箱」と呼んでいます。 本書で書かれている「52の思考法」のうち、特に私の印象に残ったところをお伝えします。 考えるより、行動しよう私は、本書に書かれていた、思考に「飽和点」があるという考え方をはじめて知りました。 なんとなくイメージ

        • 事務指定講習(私の体験)

          第44回社会保険労務士試験(平成24年度)合格後、その勢いにまかせて事務指定講習の申込みをしました。 労働社会保険諸法令関係事務指定講習(以下、事務指定講習)とは、社会保険労務士として登録するために必要な資格要件(2年以上の実務経験)を満たすものです。 この実務経験がない社会保険労務士試験合格者は、本講習を終了した場合、2年以上の実務経験と同等以上の経験を有するものと認められ、社会保険労務士の登録を受けることができます。 私は当時会社員で他業務との兼任で、人事関係の業務

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          社労士試験 安衛法(3種類の安全衛生教育)記憶術

          社労士受験の学習お疲れさまです。 集中力が途切れたら一息入れて、気分転換を図りましょう。 この記事を読むと「安全衛生教育」の覚えるべきポイントの記憶のしかた(覚え方)がわかります。 雇入れ時・変更時の安全衛生教育(法59条1項・2項)雇入れ時・変更時の安全衛生教育は、 ◆すべての業種において実施しなければならない。 ◆常用労働者に限らず、臨時労働者を含むすべての労働者が対象となる。 雇入れ時・変更時の安全衛生教育の覚えるべきポイントの記憶のしかたはこれです。 「

          社労士試験 安衛法(3種類の安全衛生教育)記憶術

          社労士試験 労基法(解雇予告の適用除外)記憶術

          学習のあいまには、ちょっと気分転換も必要なことです。 今回は、労働基準法の「解雇予告の適用除外」についてです。 この記事を読むと「解雇予告の適用除外」の記憶のしかた(覚え方)がわかります。 解雇の予告(法20条) 1)使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合

          社労士試験 労基法(解雇予告の適用除外)記憶術

          自分は運がいいと決めてしまう?

          私にとっては、非科学的なイメージの「運のいい人」と科学がどう関係するのか。 『科学がつきとめた「運のいい人」』という本を興味を持って読んでみました。 ランダムウォークモデル「ランダムウォークモデル」という数学の理論が紹介されています。 たとえばコインを投げて、表が出たらプラス1進み、裏が出たらマイナス1進む、と決めておきます。実際にコインを1万回投げると、およそプラスのほうに200~300、マイナスのほうに200~300くらいの結果になることが多く、1万回すべてがプラス、

          自分は運がいいと決めてしまう?

          7回目で合格!私の社労士受験のこと

          だいぶ前のことになりますが、私の社労士受験の体験をお伝えします。 受験生の方にとってなにかしら参考にしていただけることがあれば幸いです。 2012年(平成24年)、社労士試験7回目の受験で遂に合格を手に入れました。 私の約7年間にわたる長い受験勉強が終わったのでした。 合格基準◎本年度(平成24年度)の合格基準は、以下の2つの条件を満たした者です。 ①選択式試験は、総得点26点以上かつ各科目3点以上(ただし、厚生年金保険法は2点以上)である者 ②択一式試験は、総得

          7回目で合格!私の社労士受験のこと

          社労士試験 労基法(割増賃金)記憶術

          受験勉強のあいまには、ちょっと気分転換も必要なことです。 今回は、割増賃金についてです。 この記事を読むと、「割増賃金に係る除外賃金」の記憶のしかた(覚え方)がわかります。 割増賃金の対象となる労働時間外労働 労働時間が1日8時間または1週40時間を超えて労働させた場合には、1時間当たりの賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。 また、1ヶ月に60時間を超える時間外労働の割増率については、5割以上となります。(下記に該当する中小企業は令和5年3月まで

          社労士試験 労基法(割増賃金)記憶術

          社労士試験 労基法(平均賃金)記憶術

          受験勉強のあいまにはちょっと気分転換も必要なことです。 今回は、平均賃金(法12条)についてです。 この記事を読むと、平均賃金の算定にあたり「算定基礎から除外されるもの」の記憶のしかた(覚え方)がわかります。 平均賃金の計算が必要な時 1.解雇予告手当 2.休業手当 3.年次有給休暇の賃金 4.災害補償 5.減給の制裁 平均賃金の計算方法 算定方法の原則は、「算定しなければならない事由の発生した日以前3箇月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間

          社労士試験 労基法(平均賃金)記憶術

          社労士試験 労基法(就業規則の作成)記憶術

          学習のあいまにちょっと気分転換も必要なことです。 今回は、就業規則の作成についてです。 この記事を読むと、「就業規則に関する4つの義務」の記憶のしかた(覚え方)がわかります。 就業規則に関する4つの義務 1)作成義務(法89条) 常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成しなければならない。 ※「常時10人以上の労働者」とは事業場におけるパートタイマー、アルバイト等を含めたすべての労働者の数が常態として10人以上であることをいう。 2)意見聴取義務(法90条)

          社労士試験 労基法(就業規則の作成)記憶術

          社労士試験 労基法(労働条件の明示)記憶術

          社労士受験生のみなさん、集中力が途切れたら一息入れて、気分転換を図りましょう。 この記事を読むと、労働条件の明示(絶対的明示事項)の記憶のしかた(覚え方)がわかります。 労働基準法に労働条件の明示(法15条1項)という条文があります。 その条文にもとづくと、会社員の方であれば、入社時に会社から労働条件が記載された書面の交付を受けていることになります。  社会人の方は、自分が入社したときのことを思い出してみるとよいと思います。 労働基準法は、自分に当てはめて学習すると

          社労士試験 労基法(労働条件の明示)記憶術

          社労士試験 労基法(変形労働時間制)記憶術

          社労士受験生のみなさん、お疲れ様です。 学習のあいまにちょっと気分転換も必要なことです。 今回は、変形労働時間制についてです。 この記事を読むと、変形労働時間制のうち「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を採用できる対象事業場の記憶のしかた(覚え方)がわかります。 変形労働時間制の概要 労働時間の配分を工夫することにより、一定の期間(1か月間や1年間)について、「1週間の平均労働時間」が法定労働時間を超えない範囲内において、特定された日又は特定された週に法定労働時間を

          社労士試験 労基法(変形労働時間制)記憶術

          社労士試験 労基法(法定労働時間)記憶術

          社労士受験生のみなさん、お疲れ様です。 学習のあいまにちょっと気分転換も必要なことです。 今回は、労基法の法定労働時間における労働時間の特例措置のことについてです。 この記事を読むと、「労働時間の特例措置の対象事業」についての記憶のしかた(覚え方)がわかります。 法定労働時間(法32条、則25条の2、1項) 1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2.使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日

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          社労士電子証明書を取得したこと

          今回は、社労士事務所を開業して3か月目に「社労士電子証明書」を取得した件についてお伝えします。 参考にしていただけることがあれば幸いです。 電子申請と電子証明書電子申請とは、事務所や自宅のパソコンからインターネットを利用して、オンラインで申請・届出を行うものです。 電子証明書は、従来の書面での手続きにおける印鑑に相当するもので、特定の認証局が発行する電子的な身分証明書です。 電子申請時に電子証明書を添付することは、自署や押印に相当する法的効果が認められる非常に重要な行

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          GビズIDを取得したこと

          今回は、開業した社労士が、電子申請に必要なGビズIDを取得した件についてお伝えします。 参考にしていただけることがあれば幸いです。 GビズIDとは?まず、GビズIDについてです。 GビズIDは、法人(個人事業主も含む)のための「共通認証システム」です。 1つのGビズIDアカウントで、複数の行政サービスを利用することができます。 たとえば、ものづくり補助金やIT導入補助金などの申請、経営力向上計画や事業継続力強化計画などの認定申請、社会保険の手続きなどがインターネット

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