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社労士試験 労基法(記録の保存・付加金の支払・時効)記憶術

学習のあいまにちょっと気分転換も必要なことです。

今回は、記録の保存付加金の支払時効についてです。

この記事を読むと、「付加金の支払」の記憶のしかた(覚え方)がわかります。

記録の保存(法109条、附則143条)

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に重要な書類を5年間(当分の間、「3年間」)保存しなければならない。

「3年間」の起算日は次のとおりである。

a)労働者名簿⇒労働者の死亡、退職又は解雇の日

b)賃金台帳⇒最後の記入をした日

c)雇入れ又は退職(解雇を含む)に関する書類⇒労働者の退職(解雇)又は死亡の日

d)災害補償に関する書類⇒災害補償を終わった日

e)賃金その他労働関係に関する重要な書類⇒その完結の日

付加金の支払(法114条、附則143条)

裁判所は、第20号(解雇予告手当)、第26条(休業手当)、若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第9項(年次有給休暇の賃金)を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から5年(当分の間、「3年」)以内にしなければならない。

付加金の支払」の記憶のしかたはこれです。

「裁判官さんは、年の割に階級が高い(さいばんかんさんは、としのわりに かいきゅうが たかい)」

裁判所→裁判官

当分の間「3年」→3年→さん

年次有給休暇の賃金→年次→年(とし)

割増賃金→割増→割(わり)

解雇予告手当→解雇→解→階(かい)

休業手当→休業→休→級(きゅう)

「裁判官さんは、年の割に階級が高い(さいばんかんさんは、としのわりに かいきゅうが たかい)」

とにかく記憶すること。そして試験会場でアウトプットできることが大事です。

【付加金の補足説明】
付加金の支払義務は、使用者が本条に規定された金銭(解雇予告手当等4種類)を支払わない場合に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって、初めて発生する。
↓ したがって
使用者に当該金銭支払に係る労働基準法違反があっても、既に未払金に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は本条による付加金請求の申立てをすることができない。

時効(法115条、附則143条)

この法律の規定による退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く)の請求権はこれを行使することができる時から5年間(当分の間3年間)、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

【時効のまとめ】

2年:災害補償、退職時等の証明書、年次有給休暇、帰郷旅費、金品の返還(賃金を除く)

5年当分の間3年):賃金(退職手当を除く)

5年:退職手当

「賃金3年、退職金5年、その他2年」で覚えます。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。


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